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更新日:2022年6月1日

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動物取扱責任者

動物取扱責任者の設置

第一種動物取扱業者は、各事業所ごとに、当該事業所に専属の動物取扱責任者を、常勤の職員の中から1名以上選任して配置しなければなりません。

また、動物取扱責任者は、鹿児島県が開催する動物取扱責任者研修を必ず受講しなければなりません。

動物取扱責任者になるための要件

動物取扱責任者の選任

1.次の要件のいずれかに該当しなければなりません。

  • 獣医師免許を取得している
  • 愛玩動物看護師免許を取得している
  • 営もうとする動物取扱業の種別に係る実務経験(半年以上)または取り扱う動物の飼養に従事した経験(1年以上)があり、かつ、当該種別に係る知識と技術について1年間以上教育する学校等を卒業している
  • 営もうとする動物取扱業の種別に係る実務経験(半年以上)または取り扱う動物の飼養に従事した経験(1年以上)があり、かつ、公平で専門性のある知識と技術を持つ団体の試験で当該種別に係る知識と技術を習得している証明(資格)を取得している

(注)教育機関、資格、実務経験などの要件については、個別に動物愛護管理係までお問い合わせください。

 

教育機関について

営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していることが必要です。

(注)卒業証明書などの履修期間が確認できる書類及び成績証明などの履修内容が確認できる書類の提出が必要となります。

 

資格について

公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明(資格)を得ていることが必要となります。

(注)資格証明などの取得状況が確認できる書類の提出が必要となります。

 

実務経験について

営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。

(注)実務経験証明書(任意様式)の提出が必要となります。

営もうとする

動物取扱業の種別

 

実務経験があることと認められる関連種別

販売(飼養施設あり)

販売(飼養施設あり)、貸出し

販売(飼養施設なし)

販売、貸出し

保管(飼養施設あり)

販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養

保管(飼養施設なし)

販売、保管、貸出し、訓練、展示

貸出し

販売(飼養施設あり)、貸出し

訓練(飼養施設あり)

訓練(飼養施設あり)

訓練(飼養施設なし)

訓練

展示

展示

競りあっせん

販売、競りあっせん

譲受飼養

販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養

 

飼養従事経験について

実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験(師弟関係での従事など)が必要です。

(注)単に愛玩動物として家庭で飼育した経験では同等と認められません。

飼養従事経験として認められるかどうかは、具体的な内容をお聞きしたうえでの判断となりますので、動物愛護管理係までお問い合わせください。

 

2.動物取扱責任者は、事業所のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修で得た知識や技術について指導を行う能力を持っていなければなりません。

動物取扱責任者研修

開催日などは、保健所までご連絡ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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