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更新日:2015年3月20日
動物取扱業者は、各事業所ごとに、当該事業所に専属の動物取扱責任者を、常勤の職員の中から1名以上選任して配置しなければなりません。
また、動物取扱責任者は、鹿児島県が開催する研修会を1年に1回以上受講しなければなりません。
1.次の項目のいずれかに該当しなければなりません。
動物取扱責任者になるための要件
動物取扱業の種別 |
実務経験があることと認められる関連種別 |
---|---|
販売(飼養施設があるもの) |
販売(飼養施設があるもののみ)、貸出し |
販売(飼養施設がないもの) |
販売、貸出し |
保管(飼養施設があるもの) |
販売(飼養施設があるもののみ)、保管(飼養施設があるもののみ)、貸出し、訓練(飼養施設があるもののみ)、展示、譲受飼養 |
保管(飼養施設がないもの) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し |
販売(飼養施設があるもののみ)、貸出し |
訓練(飼養施設があるもの) |
訓練(飼養施設があるもののみ) |
訓練(飼養施設がないもの) |
訓練 |
展示 |
展示 |
競りあっせん |
販売、競りあっせん |
譲受飼養 |
販売(飼養施設があるもののみ)、保管(飼養施設があるもののみ)、貸出し、訓練(飼養施設があるもののみ)、展示、譲受飼養 |
2.事業所のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修で得た知識や技術について指導を行う能力を持っていなければなりません。
開催日などは、保健所までご連絡ください。
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