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更新日:2022年7月1日

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動物取扱業における飼養管理基準

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が新たに制定され、令和3年6月1日から施行されました。

省令については、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

基準の詳細については、環境省が示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象及び施行期日

すべての第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました

令和3年6月1日施行(一部の規定については経過措置が設けられています。)

犬猫を取り扱う事業者に対する新たな規定事項

リーフレット

新たに規定された事項のポイントを記載しています。

(動物取扱業の皆様へ)飼養管理基準について(PDF:1,055KB)

新たな規定の概要

1.飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

ケージ等の基準(既存事業者は令和4年6月から適用)

次のどちらかの基準を満たす必要があります。

  • 運動スペース分離型(ケージ飼育等)

【寝床や休息場所となるケージ】

犬:〈タテ〉体長の2倍以上×〈ヨコ〉体長の1.5倍以上×〈高さ〉体高の2倍以上

猫:〈タテ〉体長の2倍以上×〈ヨコ〉体長の1.5倍以上×〈高さ〉体高の3倍以上、1つ以上の棚を設け2段以上の構造とする

【運動スペース】

下記の一体型の基準と同一以上の面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理する

  • 運動スペース一体型(平飼い等)

犬:〈床面積〉分離型ケージサイズの6倍以上×〈高さ〉体高の2倍以上

猫:〈床面積〉分離型ケージサイズの2倍以上×〈高さ〉体高の4倍以上、2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする

ケージ等及び訓練場の構造等の基準

  • 金網の床材としての使用を禁止(肉球が傷まないように管理されている場合を除く)
  • 錆、割れ、破れ等の破損がないこと

2.動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

従業員1人あたりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限

  • 犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)
  • 猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)

(注)親と同居する子犬・子猫、繁殖を引退した犬猫は頭数に含めません。

犬及び猫の双方を飼養保管する場合の1人当たりの上限は、別表(PDF:297KB)で定められています。

既存事業者は段階的に適用し、第一種動物取扱業者は令和6年6月から、第二種動物取扱業者は令和7年6月から完全施行します。

3.動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

  • 飼養施設に温度計・湿度計を備え付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。
  • 臭気により飼養環境や周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。
  • 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

4.動物の疾病等に係る措置に関する事項

  • 1年以上継続して飼養保管する犬猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年以上保存すること。
  • 繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

5.動物の展示又は輸送の方法に関する事項

  • 犬猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。
  • 飼養施設に輸送された犬猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、嘔吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察すること。

6.動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

雌の交配年齢、出産回数に関する規定(令和4年6月から適用)

  • 犬:生涯出産回数6回まで、交配時の年齢6歳以下

ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

  • 猫:交配時の年齢6歳以下

ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

その他動物の繁殖に関する事項

  • 犬猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診察を受けさせ、又は助言を受けること。
  • 帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに診断書の交付をうけ、5年間保存すること。
  • 繁殖に適さない犬猫の繁殖をさせないこと。

7.その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

  • 犬猫を飼養保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。

被毛に糞尿等が固着した状態

体表が毛玉で覆われた状態

爪が異常に伸びている状態

健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

  • 犬猫を飼養保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
  • 運動スペース分離型飼養を行う場合、犬猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。
  • 犬猫を飼養保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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