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更新日:2022年2月24日

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動物取扱業者標識

標識

登録を受けた第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置に第一種動物取扱業者標識を自ら作成して、掲示することが必要です。

なお、標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲示することも可能です。

識別章

事業所以外の場所で営業する次のような場合は、顧客と接するすべての職員について、職員の胸部など顧客から見やすい位置に第一種動物取扱業者識別章を掲示する必要があります。

  • 出張先で動物を扱うこととなるペットシッターや出張訓練を行う場合
  • 事業所外で短期間の(一昼夜を越えない)露店販売を行う場合
  • ペットホテル等での顧客の動物の送迎にあたる場合
  • 動物の買い付けに出かける場合
  • その他事業所外で営業を行う場合

様式のダウンロード

第一種動物取扱業者標識

第一種動物取扱業者識別章

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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