更新日:2024年5月9日
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令和5年分の所得額証明書が必要になったので、令和6年1月4日に窓口で申請しましたが、まだ交付できないとの説明を受けました。なぜですか。
所得額証明書は、その所得を課税対象とする年度の市民税・県民税の税額を決定したときから交付しています。
令和6年度の市民税・県民税の税額は、令和5年分(令和5年1月から12月まで)の所得に基づき決定します。したがって、令和5年分の所得額証明書は、令和6年度の市民税・県民税の税額を決定した日から交付します。
具体的には、給与特別徴収(勤務先が従業員等の給料から市民税・県民税を控除し、まとめて納める方法)の方には令和6年5月13日から、その他の方には令和6年6月10日から交付できるようになります。(コンビニ交付はすべて令和6年6月10日からです。)
所得の申告をしていない方(未申告の方)は、申告の手続きが必要です。詳しくは市民税課(099-216-1174、1175)へお問い合わせください。
■お問い合わせ先
【証明発行について】
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課諸税係(099-269-8417)
○伊敷税務課税務係(099-229-9736)
○吉野税務課税務係(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
【市民税・県民税の申告について】
○市民税課賦課第一係・第二係(099-216-1174、1175)
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