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更新日:2022年11月7日

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鹿児島市みんなでまちを美しくする条例

鹿児島市みんなでまちを美しくする条例(要約)

第1条(条例の目的)

空き缶・吸い殻等の投棄、飼い犬のふんの放置等の防止について必要な事項を定め、市民等及び事業者の意識の向上を図り、市民総参加による美しいまちづくりを推進すること

第3~5条(条例で定める責務)

市民等及び事業者と一体となって美しいまちづくりの推進に必要な施策を実施しなければならない。(第3条)

市民等

すすんで空き缶・吸い殻等の適正な処理を行うなど、美しいまちづくりの推進に努めなければならない。(第4条)

事業者

社会的な責任を認識し、美しいまちづくりの推進に努めなければならない。(第5条)

 

第6条(条例で定める市民等の義務)

項目

対象地区

命令及び過料

空き缶・吸い殻等を投棄しては

ならない。(第1項)

市内全域

(公共の場所及び

他人の土地)

あり

(従わない場合は過料)

飼い犬のふんを放置しては

ならない。(第2項)

市内全域

(公共の場所及び

他人の土地)

あり

(従わない場合は過料)

喫煙するときは、吸い殻を適正に

処理しなければならない。(第3項)

市内全域

(公共の場所及び

他人の土地)

なし

(注意指導を行う)

路上禁煙地区において、喫煙しては

ならない。(第4項)

一部地区

なし

(注意指導を行う)

 

 

 

 

 

 

 

ポイ捨て行為禁止・犬のふん放置禁止・吸い殻適正処理のイラスト

(イラストの行為の対象区域は市内全域になります)

第7条(条例で定める飲料販売業者の義務)

空き缶、空き瓶等の回収箱を設置するなど必要な措置を講じること。

第8条(路上禁煙地区)

天文館と中央駅周辺の全アーケードが指定されています。(平成16年10月1日~平成19年11月1日指定。下の区域図参照。路上禁煙地区では一切の喫煙行為が禁止されています。)

第9,10条(命令及び過料について)

市長は、第6条(1項、2項)の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
命令に従わなかった者は、2万円以下の過料に処する。(過料の額は当面の間2千円)

路上禁煙地区(区域図)

路上禁煙地区は天文館と中央駅周辺の全アーケードが指定されています。みなさまのご協力をお願いします。

対象通り名

天文館G3アーケート゛
天文館本通り
天神ぴらもーる
にぎわい通り
はいから通り
納屋通り
中町コア・モール
中町ベルク
金生通り
いづろ通り
天文館電車通り
照国表参道
鹿児島中央駅地下通路
一番街
都通り

 

消煙用マナー灰皿啓発看板タイルシール表示シート

 

お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 環境衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1300

ファクス:099-216-1292

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