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更新日:2026年3月5日
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A.まちの美化に関する啓発や声かけを行う方を指導員として認定し、活動を支援する制度です。
市民総参加による美しいまちづくりの推進を目指し、平成16年制定の「鹿児島市みんなでまちを美しくする条例」の趣旨に基づき、まちの美化啓発を地域の方々と行政が一緒になって取り組んでいくため、平成19年にスタートしました。
A.市内にお住まいの(または勤務する)20歳以上の方で、町内会・通り会・まち美化推進団体から推薦を受け、市が開催した指導員の講習会を受講された方たちです。
「自分たちのまちをきれいにしたい」と、ボランティアで活動しています。
A.ごみのポイ捨てや飼い犬のふんの放置など、地域の方々が困っている身近な問題について、同じ地域の一員として声かけなどを行います。
~地球環境も観光都市の魅力もまずは地域の美化から。一人ひとり意識を高く持って、みんなのまちはみんなできれいに~




まち美化地域指導員について、詳しくはチラシをご覧ください。
1.町内会やまち美化推進団体等からの推薦
電子申請または下記の推薦書を環境衛生課へご提出ください。
2.認定講習会の受講
環境衛生課にて、毎年5回程度実施する認定講習会または、年間をとおして受講できる動画視聴によるWeb講習のいずれかを受講してください。
3.認定
まち美化地域指導員認定証や啓発用品の配布を行います。
認定までの流れについて、詳しくはチラシをご覧ください。
まち美化地域指導員は、毎年度1回、電子申請または下記の活動実績報告書を環境衛生課へご提出ください。
(令和7年度活動報告書提出期限/令和8年4月10日)
まち美化地域指導員は、啓発活動等の継続が困難になった場合、電子申請または下記の認定解除届の提出により、認定の解除を申し出てください。
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