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前年度のエネルギー使用量が1,500kl未満の事業者を対象に、省エネ設備等の導入事業に対して補助金を交付します。
鹿児島市では、省エネルギーに資する設備等を導入する事業者に対して補助することにより、市域の省エネルギー化を促進し、2050年までに本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティかごしま」の実現を目指します。
補助金案内チラシに手続きに必要な書類が記載されていますので、必ずご確認ください。
ゼロカーボン推進支援(省エネ)補助金のご案内(PDF:260KB)
ただし、これまでに本補助金の交付を受けている者や、鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者(注)による施工ではない場合は対象外。
(注)申請時に提出する見積書で、施工業者が市内住所の営業所等を有しているか確認します。見積書で確認できない場合は、次の(1)~(3)のいずれかを添付してください。ただし、電子情報処理組織を使用して、市内に事業所を有することを確認できる場合には、添付することを要しません。(1)鹿児島市内に本社・営業所を有することを確認できる事業者の商業登記簿謄本(登記情報提供サービスから取得した、有効期限内の照会番号付きの登記情報でも可)、(2)確定申告書(確定申告が不要の場合は税務署に提出された個人事業の開業・廃業等届出書(控用))、(3)営業証明(鹿児島市市民税課が、法人等設立(設置)申告書を提出した事業者に対して発行するもの)
(注1)「エネルギーに関する専門知識を有する者」は、次の「専門家要件」に示す国家資格を有する者又は省エネルギー等関連の実務について、10年以上の経験を有することを、学歴や主な職歴、省エネルギー関連の実務経験などを記載した職務経歴書等で示せる者とする。
【専門家要件】
技術士 | エネルギー管理士 | 建築士 | 建築設備士 |
ガス主任技術者 | 電気工事士(1種) | 電気主任技術者 | 電気工事施工管理技士 |
ボイラー・タービン主任技術者 | 管工事施工管理技士 |
(注2)既存設備等の更新とは、更新前後の使用用途が同一の設備等への更新のことをいう。
(注3)国が定めるトップランナー基準を満たす設備等で、自動車及び電球を除く。
申請手続き、実績報告手続きの流れは、補助金案内チラシ(PDF:260KB)をご覧ください。
実績報告書の提出には次の提出期限がありますのでご注意ください。
実績報告書提出期限の開始日※から60日以内又は令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い日
「実績報告書提出期限の開始日」とは、次のア、イ、いずれかの遅い日付になります。
・ア_省エネ設備等の保証書の保証開始日
・イ_省エネ設備等導入に係る領収書等の日付
実績報告書は省エネ設備等の導入後に必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で速やかに提出してください。
実績報告の期限を過ぎた場合は、理由の如何を問わず交付決定が取り消されますので、ご注意ください。
申請手続きに必要な書類の一覧(補助金案内チラシ)をご確認の上、以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。
申請手続きに必要な以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。
申請書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。
ゼロカーボン計画書に記入する前年度の「エネルギー使用量(原油換算値)」や「CO₂排出量」の計算に必要な際はご利用ください。
参考2「電気事業者別二酸化炭素排出係数」(PDF:391KB)
参考3「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」(PDF:391KB)
受任者の住所欄は、受任者の住所または会社所在地(会社が受任する場合)を記入してください。
「エネルギーに関する専門知識を有する者」の要件を、10年以上の省エネルギー関連の実務経験で示す場合は、必要に応じてご利用ください。
実績報告手続きに必要な書類の一覧(補助金案内チラシ)をご確認の上、以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。
実績報告手続きに必要な以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。
報告書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。
※請求書に記載する振込先の情報が確認できる通帳の写し等も併せて提出ください。
交付決定通知書の交付を受けた後、申請書に記載した次に掲げる事項を変更するときは、速やかに以下の申請書を提出し承認を受ける必要があります。
ただし、計画変更により補助金交付申請金額を増額することはできません。
交付決定後に対象設備等の設置を中止しようとするときは、速やかに中止承認申請書を提出してください。
本人であることを確認するための書類(法人の登記書類等)の写しの提出も必要です。
計画変更・中止承認申請については同一様式となっています。それぞれの場合の記入例を参考にしてください。
補助対象事業を実施した年度の翌年度から3年間、導入した設備等の省エネ効果に関する実績を市に報告してください。
省エネルギー化状況報告書に記入する「CO₂排出量」の計算に必要な際はご利用ください。
処分制限期間内(各設備等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間)に省エネ設備等の処分を行う場合は、事前に鹿児島市長の承認を受けることが必要です。
また、補助金の返還が生じます。
設備等の処分をご検討の際には、事前の連絡をお願いします。
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