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【5月13日受付開始】ゼロカーボン推進支援事業(省エネ)補助金(省エネ設備等の導入事業に対する補助)

令和8年度予算額:400万円

予算範囲内で補助金を交付します。申請をご検討の方は、事前に環境政策課までお問合せください。

 

令和8年度の変更点

  • 照明器具の補助率及び補助上限額が変更となります。

【照明器具】

補助率:補助対象経費の3分の1

補助上限額:50万円(※他の設備等(例:空調等)と同時に申請する場合の補助上限額は100万円で変更はありません。)

  • 交付申請金額の計算書(様式あり)を作成してください。
  • ゼロカーボン計画書について、設備等の運用改善に関する記載が必要です。補助金を申請する設備等の更新のみの記載では受け付けません。(可能な限り事前にご相談ください。)
  • 実績報告書の提出期限を現行の「実績報告書提出期限の開始日から60日以内」を「実績報告書提出期限の開始日から30日以内」に変更します。
  • なお、受付開始日の5月13日は午前8時45分から9時15分までに来られた方の申請額が予算上限を超える場合は、申込みの順番を決める抽選を行います。(来られた順番は関係ありません。)午前9時15分を過ぎて来られた場合は、抽選の対象者となりません。

前年度のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満の事業者を対象に、省エネ設備等の導入事業に対して補助金を交付します。

  • 環境政策課の窓口へ必要書類をご持参のうえ申請手続きをお願いします。支所窓口での申請や郵送・メール・FAXでの申請はできません。
  • 不備のない申請書類から先着順で受付します。ただし、受付開始時間において、予算額を超える申請が見込まれる場合は、抽選により申請の順番を決定します。
  • なお、申請開始日の5月13日は混雑が予想されるため、午前8時45分から9時15分までに来られた方を対象に、申込みの順番を決める抽選を行います。(来られた順番は関係ありません。)午前9時15分以降に来られた場合は、抽選の対象者となりません。
  • 申請書作成前に補助金案内チラシ(PDF:263KB)を確認し、「申請に必要な書類」に不足が無いようにしてください。不足がある場合は受け付けません。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
  • ご不明な点はお問合せください。(連絡先:最下部参照)

目次

  1. はじめに
  2. 補助金案内チラシ
  3. 注意事項(申請の前に必ず確認を)
  4. 申請者及び補助金交付対象者の要件
  5. 補助対象事業
  6. 申請手続き、実績報告手続きの流れ
  7. 申請手続きに必要な書類
  8. 実績報告手続きに必要な書類
  9. 計画変更・中止承認申請に必要な書類
  10. 省エネ効果に関する実績報告
  11. 補助金受領後の注意事項(処分の制限について)

1.はじめに 

鹿児島市では、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下、「省エネ法」という。)第149条及び第154条で定める判断の基準(以下、トップランナー基準という。)を満たす設備等を導入する事業者に対して補助することにより、市域の省エネルギー化を促進し、2050年までに本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティかごしま」の実現を目指します。

2.補助金案内チラシ 

補助金案内チラシに手続きに必要な書類が記載されていますので、必ずご確認ください。

ゼロカーボン推進支援(省エネ)補助金のご案内(PDF:263KB)

3.注意事項(申請の前に必ず確認を) 

手続きに関する注意事項

  • 不備のない申請順に受付し、予算に到達次第、受付を終了します。
  • 事業着手前(注)の申請と、事業完了後の実績報告の、2回の手続きが必要です。
  • 補助金の交付決定前に事業着手している場合は、補助金は交付されません。
  • 申請を不備・不足がなく受け付けてから、交付決定が出るまで2週間程度要します。事業着手までに余裕を持った申請手続きをしてください。
  • 申請書類の受付は、市役所開庁日の午前8時45分から午後4時30分までとなっております。
  • 支所窓口での申請や郵送・メール・FAXでの申請はできません。
  • 実績報告書の提出には期限があります期限までに提出されないと補助金は交付されません。

(注)事業着手とは、補助事業において最初に発注、購入または工事等の契約を締結することをいいます。

4.申請者及び補助金交付対象者の要件 

  1. 市税の滞納がないこと
  2. 省エネ法第7条で定める特定事業者の指定に係る要件を満たしていないこと。(前年度のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること。
  3. 本補助金の交付対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)を実施した年度の翌年度から3年間、導入した設備等の省エネ効果に関する実績を市に報告するとともに、市が作成する公表資料への掲載に協力すること。

ただし、これまでに本補助金の交付を受けている者や、鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者(注)による施工ではない場合は対象外

(注)申請時に提出する見積書で、施工業者が市内住所の営業所等を有しているか確認します。見積書で確認できない場合は、次の1~3のいずれかを添付してください。ただし、電子情報処理組織を使用して、市内に事業所を有することを確認できる場合には、添付することを要しません。

  1. 鹿児島市内に本社・営業所を有することを確認できる事業者の商業登記簿謄本(登記情報提供サービスから取得した、有効期限内の照会番号付きの登記情報でも可)
  2. 確定申告書(確定申告が不要の場合は税務署に提出された個人事業の開業・廃業等届出書(控用))
  3. 営業証明(鹿児島市市民税課が、法人等設立(設置)申告書を提出した事業者に対して発行するもの)

5.補助対象事業 

  1. エネルギーに関する専門知識を有する者(注1)が申請日から3年以内に作成したCO₂排出量削減に資する計画等に位置付けられた省エネ設備等を導入する事業であること。
  2. 補助金の交付を受けて、自ら所有し使用する省エネ設備等を導入する事業であること。(リースによる設備等導入等は対象外。)
  3. 既存設備等を更新する事業であること。(注2)
  4. 新品で、省エネ法第149条及び第154条で定める判断の基準を満たす設備等(補助金の交付を受けようとする年度時点における判断基準を達成しているものに限る。)(注3)を導入する事業であること。

(注1)「エネルギーに関する専門知識を有する者」は、次の「専門家要件」に示す国家資格を有する者又は省エネルギー等関連の実務について、10年以上の経験を有することを、学歴や主な職歴、省エネルギー関連の実務経験などを記載した職務経歴書等で示せる者とする。

【専門家要件】

技術士 エネルギー管理士 建築士 建築設備士
ガス主任技術者 電気工事士(1種) 電気主任技術者 電気工事施工管理技士
ボイラー・タービン主任技術者 管工事施工管理技士    

 

(注2)既存設備等の更新とは、更新前後の使用用途が同一の設備等への更新のことをいう。

(注3)国が定めるトップランナー基準を満たす設備等で、自動車及び電球を除く。

6.申請手続き、実績報告手続きの流れ 

申請手続き、実績報告手続きの流れは、補助金案内チラシ(PDF:263KB)をご覧ください。

実績報告書の提出には次の提出期限がありますのでご注意ください。

実績報告書提出期限の開始日※から30日以内又は令和9年3月31日(水曜日)のいずれか早い日

「実績報告書提出期限の開始日」とは、次のア、イ、いずれかの遅い日付になります。

  • ア_省エネ設備等の保証書の保証開始日
  • イ_省エネ設備等導入に係る領収書等の日付

実績報告書は省エネ設備等の導入後に必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で速やかに提出してください。

実績報告の期限を過ぎた場合は、理由の如何を問わず交付決定が取り消されますので、ご注意ください。

7.申請手続きに必要な書類 

申請手続きに必要な書類の一覧(補助金案内チラシ(PDF:263KB))をご確認の上、以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。

申請手続きに必要な以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。

申請書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。

申請時に必要な様式

申請書

交付申請金額計算書

ゼロカーボン計画書

CO₂排出量計算表

ゼロカーボン計画書に記入する前年度の「エネルギー使用量(原油換算値)」や「CO₂排出量」の計算に必要な際はご利用ください。

「CO₂排出量計算表」に掲載されている参考1~3

書類提出に係る委任状注)申請者本人が提出する場合は不要。

受任者の住所欄は、受任者の住所または会社所在地(会社が受任する場合)を記入してください。

省エネルギー等関連実務に係る職務経歴書

「エネルギーに関する専門知識を有する者」の要件を、10年以上の省エネルギー関連の実務経験で示す場合は、必要に応じてご利用ください。

建物の利用、省エネ設備等を導入することの許諾書

申請者が施工する建物の所有者でない場合は提出してください。

8.実績報告手続きに必要な書類 

実績報告手続きに必要な書類の一覧(補助金案内チラシ(PDF:263KB))をご確認の上、以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。

実績報告手続きに必要な以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。

報告書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。

実績報告時に必要な様式

実績報告書

請求書

※請求書に記載する振込先の情報が確認できる通帳の写し等も併せて提出ください。

9.計画変更・中止承認申請に必要な書類 

計画変更承認申請について

交付決定通知書の交付を受けた後、申請書に記載した次に掲げる事項を変更するときは、速やかに以下の申請書を提出し承認を受ける必要があります。

  1. 導入する省エネ設備の種類
  2. 省エネ補助金交付申請金額
  3. 省エネ設備等の施工場所
  4. 省エネ設備等の施工予定業者

中止承認申請について

交付決定後に対象設備等の設置を中止しようとするときは、速やかに中止承認申請書を提出してください。

本人であることを確認するための書類(法人の登記書類等)の写しの提出も必要です。

計画変更・中止承認申請書様式

計画変更・中止承認申請については同一様式となっています。それぞれの場合の記入例を参考にしてください。

計画変更・中止承認申請書

10.省エネ効果に関する実績報告 

補助対象事業を実施した年度の翌年度から3年間、導入した設備等の省エネ効果に関する実績を市に報告してください。

省エネ効果に関する実績報告に必要な様式

省エネルギー化状況報告書

CO₂排出量計算表

省エネルギー化状況報告書に記入する「CO₂排出量」の計算に必要な際はご利用ください。

11.補助金受領後の注意事項(処分の制限について) 

処分制限期間内(各設備等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間)に省エネ設備等の処分を行う場合は、事前に鹿児島市長の承認を受けることが必要です。

また、補助金の返還が生じます。

設備等の処分をご検討の際には、事前の連絡をお願いします。

処分承認申請書の様式

処分承認申請書

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お問い合わせ

環境局環境部環境政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1479

ファクス:099-216-1292