更新日:2020年12月16日
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内容 |
提出書類 |
備考 |
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指定 |
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病院・診療所・歯科・薬局等
介護事業所
柔道整復師・あんまマッサージ指圧師等
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(注)1・2・3については廃止届も必要 |
変更 |
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生活保護法指定機関変更届書 |
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廃止 |
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生活保護法指定機関廃止届書 |
(注)1・2・3については指定申請書も必要 |
休止 |
諸理由により事業を休止するとき |
生活保護法指定機関休止届書 |
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再開 |
休止届提出後、事業を再開するとき |
生活保護法指定機関再開届書 |
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辞退 |
事業は継続するが、生活保護法による指定を辞退したいとき |
生活保護法指定機関指定辞退届書 |
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指定不要 |
介護保険法による指定を受けた介護事業所が生活保護法による指定を不要とするとき |
生活保護法指定介護機関指定不要申出書 |
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指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うことになります。指定の更新手続きは、健康保険法の指定期限までに行うことになります。ただし、開設者である医師若しくは薬剤師のみが診療や調剤に従事している場合やその家族のみが診療若しくは調剤に従事している場合には、指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなされますので、更新手続きは不要です。
平成26年7月以降に、介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた介護機関は、生活保護法の指定介護機関についても指定を受けたものとみなされます。指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)
また、みなし指定を受けた介護機関は、介護保険法の規定による「事業の廃止」、「指定の取消」等があった場合には、生活保護法による指定の効力も失うため廃止届の提出は不要ですが、介護機関の名称、所在地等が変更になった場合には、変更届の提出が必要となります。
なお、平成26年6月以前に介護保険法による指定を受けている介護機関、又は平成26年7月以降に「みなし指定」の不要申出書を提出している介護機関が、生活保護法の規定による指定を受ける場合には、指定申請書の提出が必要となります。
医療機関等においては、以下のサービスについて健康保険法による指定の際、介護保険法によるみなし指定がなされ、同時に生活保護法による指定介護機関としてもみなし指定されます。指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。
機関の種類 |
介護サービスの種類 |
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病院・診療所 |
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薬局 |
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介護老人保健施設 |
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保護第一課給付医療係電話:099-216-1251
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