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更新日:2021年4月2日

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鹿児島市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の施行

無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設です。
本市では、法第68条の5第1項に基づき「鹿児島市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」を制定し、令和3年4月1日から施行いたしますので、お知らせいたします。
無料低額宿泊所の開始等の際は届出が必要ですので、下記の連絡先までお問い合わせください。

制定した条例

鹿児島市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和2年条例第52号)(PDF:261KB)

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉局福祉部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1281

ファクス:099-216-1234

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