更新日:2023年8月15日
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生活保護法第38条2項に定められてた施設であり、心身の障害や経済的な問題を含め、日常生活を送ることが困難な人たちが健康で安心して生活するために福祉サービスを提供し、社会参加や自己実現を図ることを目的とした施設です。
本市にて生活保護を受給している方
本人の負担能力に応じて負担あり。
名称 | 設置運営主体 | 所在地 | 定員 | 連絡先 | 設立年月日 |
ときわの丘 | (社福)常盤会 | 下福元町3340-1 | 50 | 230-7250 | 令和2年2月1日 |
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