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更新日:2022年5月17日
生活に困っている人の自立を支援する相談窓口を開設しました。「生活に困った。どこに相談に行けばいいのか分からない。」「仕事をやめて家賃の支払いができない。」「仕事がなかなか見つからない。」といった人を幅広く支援していきます。
また、長期無業者やひきこもりの状態にある人についてのご相談をお受けしています。
鹿児島市在住の方で、生活に困っていて自立を目指す方
鹿児島市役所東別館1階
相談時間:8時30分~17時15分(土日祝、年末年始を除く)
電話:099-803-9521
ファクス:099-216-1234
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、生活自立支援センター(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
要件等があり、具体的な申請方法などについては個々にご説明させていただきます。申請書類などを送付することも可能ですので、センターにご連絡をお願いいたします。
(*)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例として、住居確保給付金の支給がいったん終了した方に対して、3か月の再支給が可能となりました。
《詳細は生活自立支援センターにお問い合わせください。》
申請時に以下の(1)~(6)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
(2)申請日において、離職等の日から2年以内であること。または給与等を得る機会が個人の責任、都合によらず減少し、離職または事業を廃止した場合と同等程度にあること。
(3)離職前に、主たる生計維持者であったこと。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額及び、申請日における申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額については、各世帯人数別に一定の金額以下であることが条件となります。詳しくはおたずね下さい。
(5)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(*)職業訓練受講給付金は、特例措置により令和4年8月申請分まで同時に受けることができます。
(6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額は賃貸住宅の家賃額とする。ただし、支給額の上限があります。
支給期間は原則3カ月です。一定の条件を満たせば、最大9カ月受給可能です。
鹿児島市役所東別館1階生活自立支援センター
電話:099-803-9521
お問い合わせ
生活自立支援センター
電話番号:099-803-9521
ファックス:099-216-1234
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