更新日:2026年3月31日
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平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、鹿児島市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行う準備を進めています。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)
なお、生活保護と同様の給付を行っている、中国残留邦人等に対する支援給付の対象者についても、追加給付を行う準備を進めています。
(中国残留邦人等に対する支援給付に関するお問い合わせは地域福祉課(099-216-1244)まで)
本市における追加給付の時期は下記の予定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
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