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更新日:2026年8月5日

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、鹿児島市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。

鹿児島市生活保護費追加給付事業特設ページ(外部サイトへリンク)

詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)

なお、生活保護と同様の給付を行っている、中国残留邦人等に対する支援給付の対象者についても、追加給付を行う準備を進めています。
(中国残留邦人等に対する支援給付に関するお問い合わせは地域福祉課(099-216-1244)まで)

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において鹿児島市で生活保護を受給していた世帯です。※鹿児島市以外での保護受給については当該自治体へお問い合わせください。
ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。

  • 一定期間入院・入所されていた方
  • 障がいのある方で加算が算定されていた方
  • 妊娠、産後で加算が認定されている方
  • 結核患者等で加算が算定されていた方
  • 原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
  • 20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯

追加給付の時期

本市における追加給付の時期は下記のとおりです。

  • 生活保護受給中の世帯については、令和8年7月から8月にかけて給付しました。
  • 生活保護廃止世帯については、令和8年8月1日(窓口は8月3日)から申出受付を開始します。申出受付終了は令和9年7月31日(窓口は7月30日)です。

生活保護廃止世帯の追加給付

申出手続

  • 当時の世帯主から鹿児島市に対して申し出が必要です。
  • 当時の世帯主が死亡している場合は、一緒に保護を受給していた世帯員が申し出できます。

申出方法

郵送受付

申出書・同意書(PDF:224KB)に記載の上、必要書類を添付して、提出先へ郵送してください。

受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

【提出先】
〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
鹿児島市生活保護費追加給付事業事務局

電子申請受付

電子申請手続きについては、マイナポータルを利用した電子申請手続き(外部サイトへリンク)をご利用いただけます。マイナポータルの利用にはマイナンバーカード及びパスワードが必要です。

受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

窓口受付

受付窓口:本庁、谷山・伊敷・吉野支所(保護課または保護係)窓口へお越しください。
受付期間:令和8年8月3日から令和9年7月30まで

提出書類

必ず提出が必要な書類

  1. 申出書・同意書(PDF:224KB)(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書および同意書)
  2. 申出者の本人確認書類の写し(鹿児島市の本人確認書類について)
  3. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等

必要に応じて提出する書類

全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し

申出対象世帯内の全ての支給対象者が(保護課または保護係)窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は必要です。(外国籍の方の場合は世帯全員分の住民票の写しが必要です。)

加算等の申出がある場合

  • 加算等の挙証資料(証明資料)

代理人による申出を行う場合

  • 委任状(PDF:88KB)(法定代理人の場合のみ不要)
  • 代理人の本人確認書類
  • 本人との関係を証する書類

参考

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

鹿児島市生活保護費追加給付コールセンター(令和8年5月18日開設)

  • 電話番号:099-833-9286
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1281

ファクス:099-216-1234

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