更新日:2026年8月5日
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平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、鹿児島市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。
鹿児島市生活保護費追加給付事業特設ページ(外部サイトへリンク)
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)
なお、生活保護と同様の給付を行っている、中国残留邦人等に対する支援給付の対象者についても、追加給付を行う準備を進めています。
(中国残留邦人等に対する支援給付に関するお問い合わせは地域福祉課(099-216-1244)まで)
平成25年8月から令和8年3月までの期間において鹿児島市で生活保護を受給していた世帯です。※鹿児島市以外での保護受給については当該自治体へお問い合わせください。
ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。
本市における追加給付の時期は下記のとおりです。
申出書・同意書(PDF:224KB)に記載の上、必要書類を添付して、提出先へ郵送してください。
受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
【提出先】
〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
鹿児島市生活保護費追加給付事業事務局
電子申請手続きについては、マイナポータルを利用した電子申請手続き(外部サイトへリンク)をご利用いただけます。マイナポータルの利用にはマイナンバーカード及びパスワードが必要です。
受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
受付窓口:本庁、谷山・伊敷・吉野支所(保護課または保護係)窓口へお越しください。
受付期間:令和8年8月3日から令和9年7月30日まで
全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
申出対象世帯内の全ての支給対象者が(保護課または保護係)窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は必要です。(外国籍の方の場合は世帯全員分の住民票の写しが必要です。)
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