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更新日:2021年8月1日

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健康サポート薬局

平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する(以下「健康サポート」という。)機能を備えた「健康サポート薬局」を制度化するため、平成28年2月に省令が改正され(平成28年厚生労働省令第19号(PDF:50KB))、基準(平成28年厚生労働省告示第29号(PDF:98KB))並びにその基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表について定められました。

厚生労働省「薬局・薬剤師に関する情報」参照(外部サイトへリンク)

1.健康サポート薬局の基準

健康サポート薬局の基準は、土台となる「かかりつけ薬局の基本的機能」とその上に位置する「健康サポート機能」が求められます。

かかりつけ薬局としての基本的機能

(1)かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制

(2)服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載

(3)懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ

(4)お薬手帳の活用促進

(5)かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進

(6)24時間相談対応

(7)在宅対応

(8)医療機関に対する疑義照会と服薬情報の提供等

(9)かかりつけ医との連携・受診勧奨

(10)医師以外の多職種との連携

健康サポート機能

(1)地域における連携体制の構築

(ア)かかりつけ医との連携・受診勧奨、連携機関の紹介

(イ)地域における連携体制の構築とリストの作成

(ウ)連携機関への紹介文書による情報提供

(エ)地域の関連団体等との連携及び協力

(2)常駐する薬剤師の資質

(3)相談窓口の設置

(4)健康サポート薬局である旨の表示

(5)要指導医薬品等、介護用品等の取扱い

(6)一定時間の開局

(7)健康サポートの取組の実施

2.健康サポート薬局の表示に係る届出

(注)薬局開設者は健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ届出を行ってください。

(平成28年10月1日以降)

(注)届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付してください。(参考:健康サポート薬局施行通知(PDF:308KB)

3.健康サポート薬局の公表等

  • 健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とし、規則別表第1の第1の項第3号に追加されました。
  • 薬局開設者は上記2の健康サポート薬局の表示に係る届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければなりません。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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