更新日:2023年1月16日
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「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が、令和4年6月1日以降に取得した犬・猫を販売する場合、マイクロチップの装着と環境省の指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務付けられました。販売業者以外の犬・猫の所有者(一般の飼い主や動物保護団体など)については、努力義務となります。マイクロチップについて正しい知識を持ち、マイクロチップの装着や登録、変更登録を行いましょう。
マイクロチップの登録は、犬を飼い始めたときに市役所で行う犬の登録とは別です。市に犬の登録をする際は、別途手続き(犬の登録手数料)が必要となりますので、ご注意ください。
[環境省][(公社)日本獣医師会]リーフレット(PDF:456KB)
令和4年6月1日以前から飼っている犬・猫や、販売業者以外から譲り受けた犬・猫へのマイクロチップの装着については、飼い主の努力義務になります。品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着が可能と言われています。
装着・登録の流れ
注)装着時期や金額については、かかりつけの動物病院に相談してください。
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録のかわりとみなされる制度です。
※制度への参加は任意となっており、令和5年1月1日現在、鹿児島市では、狂犬病予防法の特例制度には参加しておりません。マイクロチップが装着されている犬についても、これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録及び鑑札の装着をお願いします。犬の登録と狂犬病予防注射
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになりました。
令和4年6月1日以前にマイクロチップを装着し、他の登録団体(「Fam」、「ジャパンケンネルクラブ」、「マイクロチップ東海」、「マイクロチップ普及協会」、「日本獣医師会(AIPO)」)に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、指定登録機関(03-6384-5320)までお問い合わせください。
詳細については、以下の関連サイトをご覧ください。
[環境省]「犬と猫のマイクロチップ情報登録」パンフレット(外部サイトへリンク)
[環境省]「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(外部サイトへリンク)
マイクロチップ登録に関するお問い合わせ先
公益社団法人日本獣医師会
電話:03-6384-5320
よくある質問
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