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道路上に張り出している樹木等の剪定・伐採について(お願い)

張り出した樹木がカーブミラーにかかっている写真張り出した樹木が通行を妨げている写真

道路上に張り出した樹木などは、歩行者や自動車などの通行に支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどの確認を妨げ、交通事故の原因となり大変危険です。特に倒木などは、大事故につながることもあります。

事故などが発生した場合、被害者から土地所有者へ損害賠償を請求されることもあります。

私有地に生えている樹木などは、土地所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で剪定・伐採はできません。

歩行者及び自動車などの安全確保と道路の快適な利用のため、沿道の土地所有者の皆さまは適正な管理をお願いいたします

リーフレット(PDF:456KB)

道路の建築限界

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、車道の路端の上空3.8メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないとしています。

樹木などの所有者は、建築限界を一つの目安として、下記の状況になっていないか定期的な確認を行い、剪定・伐採など適正に管理していただくようお願いします。特に雨の多い時期は、倒木など大きな事故につながることもありますので、立ち枯れた樹木がないか、十分にご注意ください。

 

<注意事項>

  • 作業時には通行車両や自転車又は歩行者の安全確保と伐採枝の落下防止やはしご等からの転落防止に十分ご注意ください。
  • 電線や電話線がある場合は、感電等の危険性がありますので事前に九州電力又はNTTに連絡ください。

<関連ページ>

注)個人が剪定した私有地内の樹木など(剪定業者等が剪定したものは除く)、下記のページを参考にしてください。

令和2年6月から、「剪定枝」の分別がはじまりました

建築限界

注)図の青線で囲まれた範囲が建築限界です。

参考<関係法令>

私有地からの庭木や生垣、沿道山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる可能性があります。

所有者の責任で対処していただきますようお願いします。

 

<民法第233条>(竹木の枝の切除及び根の切り取り)

  • 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  • 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

<民法第717条>(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  • 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  • 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  • 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

<道路法第43条>(道路に関する禁止行為)

  • 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
  • みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  • みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

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お問い合わせ

建設局道路部道路管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1355

ファクス:099-216-1400