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更新日:2023年2月1日

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市営住宅申込資格

1.一般住宅(公営住宅・改良住宅・更新住宅・その他住宅)

  • 持ち家及び貸家を所有していないこと。
  • 現在住宅に困っていることが明らかであること。
  • 現に同居し、又は同居しようとする親族等があること。(単身者向け住宅除く)
  • 入居申込者及び同居者の合計所得額が収入基準額内であること。
  • 入居申込者及び同居者が暴力団員でないこと。
  • 家賃滞納のため、訴訟等で過去に市営住宅を明渡した方や、現在市営住宅明渡し請求手続き中の方、入居する世帯員の中に市営住宅家賃滞納者がいる方でないこと。
  • 外国人の方については、特別永住者または中長期在留者であること。

2.特定公共賃貸住宅(中堅所得者向け住宅)

  • 自ら居住するため住宅を必要としていること。
  • 現に同居し、又は同居しようとする親族等があること。
  • 入居申込者及び同居者の合計所得額が収入基準額内であること。
  • 入居申込者及び同居者が暴力団員でないこと。
  • 家賃滞納のため、訴訟等で過去に市営住宅を明渡した方や、現在市営住宅明渡し請求手続き中の方、入居する世帯員の中に市営住宅家賃滞納者がいる方でないこと。
  • 外国人の方については、特別永住者または中長期在留者であること。

3.特定目的住宅

一般住宅の資格のほか、次の条件が必要になります。

1.2人以上で申込みできる住宅

目的別

申込の条件

高齢者世帯向住宅

申込者が60歳以上で、同居しようとする者が次のいずれかに該当する者の世帯

  • (1)配偶者
  • (2)18歳未満の子供
  • (3)身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)もしくは療育手帳(A1からB1)の交付を受けている方
  • (4)60歳以上の方

心身障害者世帯向住宅

申込者もしくは現に同居し、又は同居しようとする者が次のいずれかに該当世帯

  • (1)身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)もしくは療育手帳(A1からB1)の交付を受けている方
  • (2)戦傷病者手帳(第1款症以上の戦傷病者)等の交付を受けている方

母子・父子世帯向住宅

配偶者(内縁の夫・妻又は婚約者を含む)のない者が、現に20歳未満の子供を同居扶養していること

車イス用住宅

申込者もしくは現に同居し、又は同居しようとする者が現に車イスを使用していること

多子世帯向住宅

18歳未満の子供が3人以上いる世帯
多数回申込者世帯向住宅 申込者の申込回数が20回以上であること

シルバーハウジング

次のいずれかに該当する世帯

  • (1)60歳以上の者のみの世帯
  • (2)障害者のみの世帯
  • (3)障害者とその配偶者のみの世帯
  • (4)障害者と60歳以上の者のみの世帯
  • (5)60歳以上の者とその配偶者のみの世帯

障害者とは、身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)もしくは療育手帳(A1からB2)の交付を受けている方を指します。

新婚・子育て世帯向住宅

新婚世帯、又は中学生以下の子供がいる世帯
新婚世帯とは、結婚後3年以内の若い夫婦、又は結婚予定者である世帯を指します。

既存集落活性化住宅

地域活性化住宅

小学生以下の子供がいる世帯、又は若い夫婦の世帯

 

(注)定期借家(期限付入居)となります。

契約期間は、15年間又は現に同居する末子が中学校を卒業するまでの間のいずれか長い方となります。期限満了時、または子どもが中学校を卒業する年度の3月以降、他の市営住宅に住替えができます。

子育て仕様・

支援住宅

小学校就学前の子供を扶養する世帯

(注)定期借家(期限付入居)となります。

契約期間は、現に同居する末子が小学校を卒業するまでとなります。期限満了時に他の市営住宅に住替えができます。

2.単身で申込みできる住宅

目的別 申込の条件

単身者向住宅

次のいずれかに該当し、1人で生活できる方に限ります。

介護事情が充実している方はご相談ください。

  • (1)60歳以上の方
  • (2)身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)もしくは療育手帳(A1からB2)の交付を受けている方
  • (3)生活保護を受けている方
  • (4)DV被害者
  • (5)戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者等に該当される方はご相談ください。

単身高齢者向住宅

65歳以上であり、1人で生活できる方

高齢者世帯向住宅

60歳以上であり、1人で生活できる方

心身障害者世帯向住宅

次のいずれかに該当し、1人で生活できる方

  • (1)身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)もしくは療育手帳(A1からB1)の交付を受けている方
  • (2)戦傷病者手帳(第1款症以上の戦傷病者)等の交付を受けている方

車イス用住宅

『単身者向住宅』の申込条件を備えていて、現に車イスを使用している方

多数回申込者世帯向住宅

『単身者向住宅』の申込条件を備えていて、申込回数が20回以上の方

シルバーハウジング

次のいずれかに該当し、1人で生活できる方

  • (1)60歳以上の単身世帯
  • (2)障害者の単身世帯

障害者とは、身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)もしくは療育手帳(A1からB2)の交付を受けている方を指します。

申込資格は、仮当選後の資格審査で確認します。

 

4.収入基準額(月額)

市営住宅にお申込みいただくには、収入月額が収入基準額内である必要があります。

収入月額については、収入月額の計算方法のページを参照してください。

収入基準額(月額)

公営住宅・その他住宅

158,000円以下

公営住宅・その他住宅の裁量階層

214,000円以下

改良住宅・更新住宅

114,000円以下

改良住宅・更新住宅の裁量階層

139,000円以下

特定公共賃貸住宅

158,000円以上
487,000円以下

ただし、

主たる所得者が50歳未満の場合は、

104,000円以上

487,000円以下

  • 【裁量階層】とは、次のいずれかに該当する方です。
  1. 身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)もしくは療育手帳(A1からB1)の交付を受けている方
  2. 戦傷病者手帳(第1款症以上の戦傷病者)等の交付を受けている方
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規程により、厚生大臣の認定を受けている方
  4. 海外からの引揚者。(引揚後5年未満の方)
  5. 申込者が60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である場合
  6. ハンセン病療養所入所者等
    ハンセン病療養所入所者等に関する補償金の支給に関する法律第2条の規定により、国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては、厚生労働省健康局疾病対策課長)の認定を受けている方
  7. 小学生以下の子供のいる世帯

収入基準早見表

 

世帯
人員

1人

2人

3人

4人

5人

公営住宅・その他住宅
収入基準

年収

2,967,999円以下

3,511,999円以下

3,995,999円以下

4,471,999円以下

4,947,999円以下

公営住宅・その他住宅
裁量階層収入基準

年収

3,887,999円以下

4,363,999円以下

4,835,999円以下

5,311,999円以下

5,787,999円以下

改良住宅・更新住宅
収入基準

年収

2,211,999円以下

2,755,999円以下

3,299,999円以下

3,811,999円以下

4,287,999円以下

改良住宅・更新住宅
裁量階層収入基準

年収

2,643,999円以下

3,183,999円以下

3,711,999円以下

4,187,999円以下

4,663,999円以下

特定公共賃貸住宅

年収

該当無し

3,512,000円以上
8,248,889円以下

3,996,000円以上8,671,112円以下

4,472,000円以上9,093,334円以下

4,948,000円以上9,515,556円以下

  • 年収とは、税込みの総収入です。
  • 年収は給与所得者が1人の場合の例です。

お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502

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