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更新日:2023年2月1日

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収入月額の計算方法

収入月額とは

収入月額とは、毎年度、家賃を決定するために必要となる金額のことです。

この金額に応じて、同じ住戸でも家賃が異なります。

また、入居申込の際には、収入月額が一定の基準以上の場合、お申込みいただけません。詳しくは市営住宅申込資格をご覧ください。

計算方法

収入月額=(世帯全員の1年間の所得金額の合計-(基礎控除振替控除+扶養控除+特別控除))÷12

 

所得金額とは、給与所得、年金(雑)所得、事業所得、その他の所得を合算した額です。

所得の算定方法は個人住民税の概要の給与所得、公的年金等の雑所得金額の計算等をご参照ください。

注)家賃等減免申請の減免にあたっては、基準となる収入に非課税所得を含みます。

控除の種類と控除額

  • 基礎控除振替控除

給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者1人につき最大10万円の控除。

  • 扶養控除

同居者または別居中の扶養親族1人につき38万円の控除。

 

  • 特別控除
特別控除一覧

種類

控除額

老人扶養控除

(70歳以上の扶養親族または配偶者)

1人につき10万円

特定扶養控除

(16~22歳の扶養親族)

1人につき25万円

障害者控除

(身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2~3級、療育手帳B1~B2)

1人につき27万円

特別障害者控除

(身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A1~A2)

1人につき40万円

寡婦控除

(寡婦本人の所得から控除)

 

1人につき最大27万円

ひとり親控除

(ひとり親本人の所得から控除)

 

1人につき最大35万円

 

家賃の決定

収入月額は、一定の金額ごとに収入分位(ランク)が決められており、そのランクに応じて家賃が決定されます。

ランクごとの家賃は土地の評価額や利便性、経過年数などによって異なります。

収入分位(ランク)
収入分位(ランク) 収入月額
1ランク 0円~104,000円
2ランク 104,001円~123,000円
3ランク 123,001円~139,000円
4ランク 139,001円~158,000円
5ランク(裁量階層) 158,001円~186,000円
6ランク(裁量階層) 186,001円~214,000円

計算例

例1
夫婦と子供2人(1人は特定扶養控除対象者)
(夫:給与所得200万円、妻:給与所得50万円)
(200万円+50万円-(10万円×2+38万円×3+25万円×1))÷12=75,833円
収入月額が0円~104,000円の間なので、収入分位は1ランクとなります。

例2
単身高齢者
(年金所得168万円)
(168万円-(10万円))÷12=131,666円
収入月額が123,001円~139,000円の間なので、収入分位は3ランクとなります。

例3
夫婦のみ(夫が身体障害者手帳2級に該当)
(夫:年金所得100万円、妻:給与所得200万円)
(100万円+200万円-(10万円×2+38万円×1+40万円×1))÷12=176,666円

収入月額が158,001円~186,000円の間なので、収入分位は5ランク(裁量階層)となります。

よくある質問

お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階
電話番号:099-808-7502

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