緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 助成・補助制度 > ブロック塀等の撤去費に関する補助

更新日:2024年4月15日

ここから本文です。

ブロック塀等の撤去費に関する補助

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による通行人の被害等を未然に防止するため、道路に面し、倒壊等のおそれがあるブロック塀等の撤去費の一部を補助します。

お知らせ(4月15日更新)

令和6年度の補助申請の受付を開始しました。

申請期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

8時30分から12時、13時から17時15分(土日祝、年始年末を除く)

(申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。)

(支所での申請はできません。)

補助の要件

(1)対象となる塀

  • 道路に面する、高さ1メートル以上のコンクリートブロック造、石造その他の組積造による塀および門柱
  • (注)道路と敷地に高低差がある場合は、道路からの高さが1メートル以上で、かつ敷地地盤面からの高さが60センチメートル以上

配置断面

(2)対象となる工事

  • 対象となる塀の撤去(原則全撤去ですが、ブロック1段程度残すことも可とします。)

対象工事

(3)対象者

  • 対象となる塀の所有者、または管理者(法人も可)

(4)補助率

  • 見積額と基準額(1メートルあたり1万円)のいずれか少ない額の2分の1(限度額20万円)

(5)交付回数

  • 同一敷地につき1回限り

手続きの流れ

申請の流れ

補助申請に必要な書類

その他、見積書、付近見取図、撤去するブロック塀等の位置・延長・高さが分かる図面、施工前の状況写真(全景、道路側及び敷地側からの塀)が必要です。

実績報告、補助金請求に必要な書類

その他、施工中及び施工後の写真(施工前と同じ位置での撮影)、契約書の写し、領収書の写し、通帳の写しが必要です。

注意事項・その他

  • 補助金交付決定前に撤去工事に着手した場合は、対象となりません。
  • ブロック塀等を撤去した敷地に、新たに塀を築造する場合は、法に適合させるとともに適切に維持管理を行ってください。(ブロック塀等の安全点検)参照
  • 幅員が4メートル未満の道路に面する場合は、道路幅員を確保するため道路後退が必要となる場合があります。
  • 補助概要のチラシ(PDF:390KB)です。ご活用ください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?