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更新日:2022年4月1日

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準用河川に関する手続き

令和4年4月1日から、組織整備に伴い準用河川に係る申請窓口が、河川港湾課に一元化されました。

各種申請手続きは、下記のとおりです。

準用河川の登記の嘱託、境界の決定等

令和3年4月1日から「権限移譲プログラム」に基づき、鹿児島県が行っていました準用河川の用に供されている国有財産の「登記の嘱託」及び「隣接土地所有者との境界確定」等の事務が本市に移譲されました。詳しくは、河川港湾課にお問い合わせください。

事務の内容

根拠法令 単位事務

国土交通省所管の国有財産のうち、

準用河川の用に供されているもの

の登記の嘱託

不動産登記法

国土交通省所管の国有財産のうち、準用

河川の用に供されているものの登記の嘱託

国土交通省所管の国有財産のうち、

準用河川の用に供されているもの

の境界の決定等

国有財産法
  • 調査又は測量のための他人の占有する

土地への立入り

  • 土地への立入りに係る通知又は公告
  • 土地への立入りにより生じた損失の補償
  • 境界を確定するための協議の要求
  • 境界の明示
  • 立会いの要求及び調査の実施
  • 境界の決定
  • 地方審議会への諮問
  • 境界を決定した旨の通知及び公告
  • 境界に同意しない旨の通告の受理
  • 境界が確定した旨の通知及び公告

準用河川に関する各種申請手続き

準用河川区域内の土地の占用等を行う場合は、河川法及び鹿児島市準用河川流水占用料等条例等に基づき、河川管理者(市長)の許可が必要です。

許可申請書

河川法第24条に規定する「準用河川区域内の土地を占用する場合」、同法第25条に規定する「土石を採取する場合」、同法第26条第1項に規定する「工作物を新築し、改築し、又は除去する場合」及び同法第27条第1項に規定する「土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をする場合」に提出する書類です。

【添付書類】

(河川法第24条関連)

  1. 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 位置図(縮尺5万分の1)
  3. 実測平面図
  4. 面積計算書及び丈量図
  5. 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書


(河川法第25条関連)

  1. 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 位置図(縮尺5万分の1)
  3. 実測平面図
  4. 採取に係る土地の実測縦断図及び実測横断図に当該採取に係る計画地盤高を記載したもの
  5. 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  6. 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した図書


(河川法第26条第1項関連)

  1. 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 位置図(縮尺5万分の1)
  3. 実測平面図
  4. 工作物の設計図(工作物の除去にあっては、構造図)
  5. 工作物の実施方法を記載した図書
  6. 占用する土地の面積計算書及び丈量図
  7. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分でることを示す書面
  8. 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した図書


(河川法第27条第1項関連)

  1. 土地の掘削等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 位置図(縮尺5万分の1)
  3. 実測平面図
  4. 土地の形状を変更する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測縦断図及び実測横断図に当該採取に係る計画地盤高を記載したもの
  5. 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  6. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘削等を行う場合にあっては、当該土地の掘削等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分でることを示す書面
  7. 土地の掘削等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  8. その他参考となるべき事項を記載した図書

河川占用届出書(着手・中止・廃止・完了)

河川法第25条、第26条第1項及び第27条第1項に規定する「許可を受けた行為に着手したとき」等に提出する書類です。

【添付書類】

(廃止又は完了の場合)

  1. 写真(完成写真及び工程写真で形状及び寸法の判定ができるもの)
  2. その他市長が必要と認めて指示する書類

氏名等変更届出書

河川法第25条、第26条第1項及び第27条第1項に規定する「許可を受けた者が氏名等を変更したとき」に提出する書類です。

【添付書類】

  1. 許可書及び命令書の写し
  2. 氏名等の変更の事実を証する書類

死亡(解散)届出書

河川法第25条、第26条第1項及び第27条第1項に規定する「許可を受けた者が死亡し、又は解散したとき」に提出する書類です。

【添付書類】

  1. 許可書及び命令書の写し
  2. 死亡又は解散の事実を証する書類

準用河川工事等施工承認申請書

河川法第20条に規定する「河川工事又は河川の維持を行うとき」に提出する書類です。

【添付書類】

  1. 位置図
  2. 実測平面図
  3. 縦断図・横断図
  4. 施設構造図
  5. 求積平面図
  6. 設計書
  7. 事業概要書
  8. 現況写真

流水占用料等減免申請書

鹿児島市準用河川流水占用料等条例第3条に規定する「流水占用料等の減額又は免除を受けたいとき」に提出する書類です。

【添付書類】

  1. 許可書及び命令書の写し
  2. その他参考となるべき事項を記載した図書

流水占用料等還付請求書

鹿児島市準用河川流水占用料等条例第4条のただし書に規定する「流水占用料等の還付を受けたいとき」に提出する書類です。

【添付書類】

  1. 許可書又は登録書及び命令書の写し
  2. 流水占用料等の納付に係る領収書
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書

 

よくある質問

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お問い合わせ

建設局建設管理部河川港湾課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1412

ファクス:099-216-1414

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