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更新日:2018年1月4日
市街化区域、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域及び都市計画区域外において、主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、つまり開発行為を行おうとする場合、市長の許可が必要です。
このことを都市計画法に基づく開発許可と言います。
市街化区域 |
市街化調整区域 |
区域区分が定められていない都市計画区域 |
都市計画区域外 |
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市街化調整区域内において特例的に認められる開発行為等は、下記の項目のいずれかに該当する場合に限られます。
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