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更新日:2024年11月27日

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指定既存集落の区域見直し

本市では、平成27年の「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」の改正以降、市街化調整区域において住宅建築等が認められる区域を原則、指定既存集落の区域内としています。
指定既存集落の区域については、平成29年に指定既存集落外での住宅建築等が進んだ状況等を踏まえて見直しを行いましたが、令和2年の全市的な農業振興地域整備計画の見直しにより、「指定既存集落に含まない」とされている農用地区域が大幅に除外されたことから、令和5年度の都市計画基礎調査及び線引き定期見直し等を踏まえて、市素案を作成いたしました。
今後、住民説明会を開催し、開発審査会への諮問を経て、令和6年度末の見直しに向けて取り組んでまいります。

指定既存集落とは

独立して一体的な日常生活圏を構成している大規模な既存集落のこと。
平成9年に県知事が指定した集落を、平成29年10月2日に市長が一部変更して指定しています。指定既存集落の区域については、土地利用調整課や、鹿児島市地図情報システム「かごしまiマップ」で確認できます。

指定既存集落で建築可能なもの

区域見直しの基本的な考え方と見直し要件

(1)基本的な考え方

  • 現在の指定既存集落を基本とする。
  • 農業振興地域整備計画の見直しにより、農用地区域が大幅に除外された地区を対象とする。
  • 第5回線引き定期見直し等を踏まえる。

(2)区域見直し要件

  • 要件1

(1)指定既存集落に近接して大幅に農用地区域が除外されている。
(2)住宅(店舗や社会福祉施設などの非住居系は含まない)の連たん状況を踏まえる。
(3)農用地区域は含まない。

  • 要件2

令和6年3月の第5回線引き定期見直し等により、市街化区域に編入した区域は除外し、市街化調整区域に編入した区域は地形地物に合わせて区域を見直す。(但し、土砂災害特別警戒区域の指定に伴う見直しを除く。)

見直し対象地区

住民説明会の開催

住民説明会は、指定既存集落に近接して大幅に農用地区域が除外された「川上・花棚地区」において、下記のとおり開催いたします。

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

区域の見直し、説明会に関すること:都市計画課
指定既存集落内の建築許可に関すること:土地利用調整課

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