鹿児島市宅地開発技術指針
≪お知らせ≫「宅地開発・建築許可の手引き」(第3版)を発行します
下記の改正内容を反映した「宅地開発・建築許可の手引き」(第3版)を、平成30年4月1日より発行しております。
(改訂内容)
- 「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」の一部改正(H28年4月1日施行)に伴う「鹿児島市宅地開発技術指針」の改正(ホームページで公表済分)
- 「鹿児島市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」の廃止
- 審査基準や公共施設管理者等の管理者基準の運用に合わせた改正や軽微な修正
- 組織機構の整備による課名等の変更
改正後の「宅地開発・建築許可の手引き」は、ページ中段よりダウンロードできます。また、冊子版は、土地利用調整課の窓口にて販売しております。
鹿児島市宅地開発技術指針の制定
- 本市の開発・宅造許可事務の透明性の向上及び適正化を図るため、「鹿児島市宅地開発に関する条例」の施行に合わせて、これまでの行政指導の基準であった「開発指導要綱」及び「開発行為施行基準」を廃止し、新たに、開発・宅造許可を行うための「法の基準」やこれまで本市において個別に定めてきた「審査基準や運用等」、さらには、公共施設の設置に必要な「公共施設管理者基準」を一体的に整理した「鹿児島市宅地開発技術指針」を作成しました。
- この「宅地開発技術指針」は、開発行為や宅地造成を行う際の技術基準の掲載のほかに、許可申請等を行う際の手続きについても、手続きの流れに沿って編集し、掲載しております。
宅地開発技術指針の作成方針
- 法令等に基づいた審査基準とし、その根拠を明確にし、公表する。
- 「法の基準」、「運用基準」、「管理者基準」に区分し、基準のよりどころを明確にする。
- 宅地開発を行う際、一連の流れで許可申請手続きや許可後の手続きが行えるよう、順序立てた、解りやすい内容に編集する。
宅地開発技術指針の概念図

宅地開発技術指針のダウンロード「宅地開発・建築許可の手引き(第3版)」
改訂情報
- 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、また電子・オンライン化を見据え、書面主義、押印原則、対面主義の見直しを図る一環として、原則、押印廃止することとし、「宅地開発・建築許可の手引き(第3版)」を一部改訂しました。なお、以下の書類に関しては、押印存続又は代替手段を講じることとします。
【押印存続】
・開発行為施行同意書、宅地造成工事施行同意書、借地承諾書(貸与の場合)
【代替手段】(「押印」より「署名又は記名押印」の選択制に)
・顛末書(違反宅地関係)、是正計画書、是正完了報告書
令和3年4月改訂内容(PDF:401KB)
- 近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、令和2年6月に都市計画法が改正され、この改正に伴う「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」の一部改正や鹿児島市開発審査会提案基準の見直しを行い、令和4年4月1日より施行しております。
そのため、「宅地開発・建築許可の手引き(第3版)」の主に以下のページについて、改訂しました。
P |
項目 |
改訂箇所 |
101~104 |
6-3-2
法第34条第12号関係
(旧法第34条第8号の4) |
2.条例で指定する土地の区域 |
104~105 |
6-3-3
法第34条第11号関係
(旧法第34条第8号の3) |
1.法第34条第11号要件の経過措置が適用される条件 |
111 |
6-4-4
開発審査会への諮問 |
開発審査会提案基準第3号
(建替又は増築) |
120 |
6-4-4
開発審査会への諮問 |
開発審査会提案基準第13号
(既存宅地) |
445~448 |
2-2
鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例及び施行規則 |
鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例 |
なお、詳細については、「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」の一部改正等(令和4年4月1日施行)をご覧ください。
本編
宅地開発技術指針のうち、開発許可と宅造許可の技術基準・手続き関係については、ダウンロードできますのでご利用ください。
目次
開発許可・建築許可
宅造許可関係
その他
様式・条例等
宅地開発技術指針を掲載した手引書の販売
土地利用調整課では、宅地開発技術指針や市街化調整区域の建築に関する事項、その他の土地利用調整課に関連する事項を掲載した「宅地開発・建築許可の手引き」を販売しております。
- 書名「宅地開発・建築許可の手引き-鹿児島市宅地開発技術指針-」
- 編集鹿児島市建設局都市計画部土地利用調整課
- 価格2,000円
- サイズA4約460ページ約1,030グラム
- 購入方法
- (1)直接、土地利用調整課で購入
- (2)郵便による請求
代金と送料500円(1冊の場合)の合計分の定額小為替を郵送、または現金書留による送金
- 特色
- (1)開発・宅造許可や建築許可申請を行うための「法令に基づく基準」や個別に定めてきた「審査基準・運用基準」を図解入りでわかりやすく記載
- (2)都市計画法改正に伴う新たな「建築許可基準」や「建築用途の立地基準」などを記載
- (3)開発・宅造許可申請等に必要な手続きなどについて手続きの流れに沿って記載
- (4)その他、事前相談や国土法、公拡法などの所管する事務について記載
- (5)各様式や条例、規則等の例規を記載