緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

更新日:2023年9月1日

ここから本文です。

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が施行されました

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

鹿児島市では、施行から2年間の経過措置期間内に、盛土規制法に基づく基礎調査を行い、その結果を踏まえて規制区域を指定する予定です。

経過措置期間中は旧法の「宅地造成等規制法」が適用されます。

 

よくある質問

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?