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更新日:2024年7月20日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が施行されました

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

鹿児島市では、盛土規制法に基づく基礎調査を行い、その結果を踏まえて規制区域を令和7年4月1日に指定する予定です。

なお、盛土規制法による規制区域の指定日の前日までは旧法の「宅地造成等規制法」が適用されます。

 

盛土規制法に基づく基礎調査の結果(規制区域の候補区域)を公表します

  • 鹿児島市宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の候補区域

(地域別)

今回は、基礎調査の結果(規制区域の候補区域)の公表であり、直ちに盛土規制法に基づく運用が始まるものではありません。

鹿児島市では、令和7年4月1日に盛土規制法による規制区域を指定し、運用を開始する予定としています。

 

住民説明会の開催について

盛土規制法による規制区域の候補区域について、下記の7会場で説明会を開催します。事前申し込み等は必要ありませんので直接、会場へお越しください。また、駐車場に限りがありますので、公共交通機関などをご利用ください。

  地域 日付 時間 場所
1 桜島地域 7月20日(土曜日) 10時00分~11時00分 桜島港多目的ホール
2 吉田地域 7月20日(土曜日) 14時00分~15時00分 吉田公民館第1研修室
3 喜入地域 7月21日(日曜日) 10時00分~11時00分 喜入公民館第1研修室
4 谷山地域 7月21日(日曜日) 14時00分~15時00分 谷山サザンホール第1会議室(外部サイトへリンク)
5 松元地域 7月23日(火曜日) 19時00分~20時00分 松元公民館研修室
6 郡山地域 7月25日(木曜日) 19時00分~20時00分 郡山公民館研修室
7 中央・吉野・伊敷地域 7月26日(金曜日) 19時00分~20時00分 市民福祉プラザ5階大会議室

 

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域に関する説明会の開催について(お知らせ)

鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域に関する意見募集(令和6年7月20日から8月30日まで)

本市では、盛土規制法に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施し、規制区域の候補区域を公表しています。

この規制区域の候補区域に対する市民の皆さんの意見をお寄せください。

 

鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域

意見募集期間

令和6年7月20日(土曜日)から8月30日(金曜日)まで(当日消印有効)

意見等提出の方法

ご意見等の提出の際は、意見記入用紙(任意の用紙でも結構です。)に住所、氏名、電話番号、鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域に対するご意見等をご記入の上(注1)、郵便、ファックス、電子メール、電子申請(外部サイトへリンク)などでのご提出をお願いします。(郵便の場合は、備え付けの封筒をご利用ください〈送料不要〉)

意見募集のご案内(PDF:126KB)

意見記入用紙(PDF:125KB)

意見記入用紙(ワード:56KB)

(注1)ご意見の提出には、氏名、住所、電話番号が必要です。

(注2)電子申請(外部サイトへリンク)で所定のフォームに入力いただくことで意見等を提出することができます。

意見等の提出先

鹿児島市建設局都市計画部土地利用調整課審査係

郵便・持参:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号(東別館8階)

ファックス:099-216-1385

電子メール:土地利用調整課審査係のメールアドレス

(注)メールアドレスは迷惑防止のために画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力してください。

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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