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更新日:2024年3月11日

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電子入札システム利用のためのICカード届出(建設工事・建設コンサルタント)

建設工事・建設コンサルタント業務委託に係る電子入札システムの利用にあたり、電子証明書(ICカード)の届出を随時受付けています。

手続きにあたり準備するもの

1.電子入札用電子証明書(ICカード)届出書

(1)届出書・・・・・電子入札運用規約第1号様式

(2)変更届出書・・・電子入札運用規約第3号様式

(3)切手を貼付・宛先を明記した返信用封筒・・・新たに電子入札システムへ参加する場合で、郵送により届出書を提出する場合のみ、必要となります。ICカードの追加・変更・廃止の届けの際は必要ありません。

 

ICカードの追加・変更・廃止などがあった場合は、「(2)変更届出書」が必要になります。
例えば、ICカードを2枚取得した場合には、「(1)届出書」と「(2)変更届出書」の両方が必要になります。
ICカードの購入先については、「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」の対応認証局問い合わせ一覧をご覧ください(外部サイトへリンク)
なお、県内業者については、委任による入札は認めていません。したがってICカードの名義は必ず代表者となります。

 

2.ICカード登録証等の写し

「ICカード登録証等」は、ICカードを取得した時に認証局から発行される文書で、ICカードの情報を記載したものです。
認証局から「ICカード登録証等」が発行されていない場合は、ICカードの写しを持参してください。

 

上記1-(1)~(2)には、「ICカード登録証等」の内容を記載してください。

3.取得後の注意事項(必ずお読みください)

ICカードの登録内容に異動(代表者名や商号・名称の変更等)があった場合には、従前のICカードは使えません。
従前のICカードを使った入札は、無効となる場合があります。詳しくは、注意事項をお読みください(PDF:23KB)

4.電子入札運用規約(必ずお読みください)

電子入札運用規約

利用者登録の手続きの流れ

電子入札システムの利用に必要な「利用者登録番号」を交付された後は、次のマニュアル(利用者登録PDF)を参照して登録作業を行ってください。

利用者登録に関する資料

ICカードの更新・変更

ICカードの更新・変更に伴い、上記1-(2)の変更届出書(及びICカード登録証等の写し)を提出した後は、電子入札システム(ポータルサイト)(外部サイトへリンク)で更新の手続きをしてください。

なお、その場合の利用者登録番号(10桁)は、最初に交付した番号と同じです。利用者登録番号は、同じ登録業者でも建設工事・建設コンサルタント業務それぞれに番号が異なります。

また、有効期限がすでに切れてしまってからは、「更新」での手続きはできません。「新規」で最初から登録することになります。

但し、この場合も利用者登録番号(10桁)は最初に交付した番号と同じです。

受付場所

契約課工事契約係(市役所本庁舎本館3階)
電話:099-216-1163
(注)鹿児島市水道局では、受付しませんのでご注意ください。

契約課工事契約係の地図情報(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

企画財政局財政部契約課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1163

ファクス:099-216-1164

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