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更新日:2025年7月8日

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災害対応車両登録制度にご登録ください

制度の概要

災害対応車両災害対応車両調整法人を平時から登録・データベース化しておくことで、
発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。
キッチンカーやトレーラーハウス等の災害対応車両をお持ちの方は、ぜひ本制度にご登録ください。

災害対応車両登録制度特設ホームページ(外部サイトへリンク)

制度リーフレット(PDF:3,639KB)

制度Q&A(外部サイトへリンク)

災害対応車両検索システムD-TRACE登録申請マニュアル(PDF:3,998KB)

災害対応車両

発災時に、避難所、住まい、トイレ、食事、洗濯、入浴のためのサービスを提供する用途に供される
車両で、自走する形態のもののほか、運搬又は牽引される形態のもの(コンテナ型やトレーラー型)

【車両の例】

  • トレーラーハウス、コンテナハウス、キャンピングカー(キャンピングトレーラー)
  • トイレカー(トイレコンテナ、トイレトレーラー)
  • キッチンカー(キッチンコンテナ、キッチントレーラー)
  • ランドリーカー(ランドリーコンテナ、ランドリートレーラー)
  • シャワーカー(シャワーコンテナ、シャワートレーラー)

災害対応車両調整法人

車両の配車調整等を行う法人とは、事業者が加盟する団体(いわゆる事業者団体)や、出店を希望する
キッチンカー事業者とキッチンカー事業者の招聘を希望する施設側のニーズを仲介する事業を営む
企業等

制度利用の流れ

制度のイメージ

①車両の所有者又は調整法人は、車両又は調整法人の登録を申請

②内閣総理大臣は、各申請者が発災時に被災自治体を支援する意思を有しているか、車両が

登録基準に適合するか等を確認し、登録登録した車両又は調整法人の情報は、データベース

化し、自治体等へ共有

③被災自治体は、車両を必要とする場合、D-TRACEを参照し、ニーズに沿った車両を検索

④被災自治体は、車両の提供可否等について、車両の所有者又は調整法人と個別に調整

⑤内閣総理大臣は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法

に基づき負担

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お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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