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ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 2.防災情報(避難情報等)の伝達・入手方法に関する情報 > 避難情報の発令、市が開設する指定緊急避難場所が分かりやすくなります

更新日:2020年6月1日

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避難情報の発令、市が開設する指定緊急避難場所が分かりやすくなります

令和元年6月末からの大雨にかかる災害対応の検証を踏まえ、災害時にとるべき避難行動のさらなる理解促進を図るため、避難情報の発令、指定緊急避難場所について改善を行いました。

1.避難情報の発令が分かりやすくなります

避難情報を、各行政区域の土砂災害警戒区域(洪水浸水想定区域)など危険な場所にいる市民等を対象に発令します。

土砂災害警戒区域(洪水浸水想定区域)内に該当する町丁名(一部含む)は、市HP、安心ネットワーク119、市防災情報LINEで確認できます。

(例)<中央地域>

〇〇町、△△町、□□1丁目~3丁目

2.指定緊急避難場所(兼指定避難所)

  • 避難情報の発令時には、避難情報が出された地域にある、小学校や地域福祉館など、第一開設95か所を開設します。
  • 指定緊急避難場所は、災害から命を守るために緊急的に避難する施設等であり、危険な区域の居住者等は避難をできるだけ早く行うことが重要であるため、今回の改善により、洪水時に同一敷地内に垂直避難できる施設(小中学校校舎等)についても開設することになります。

避難情報の発令、市が開設する指定緊急避難場所について(PDF:241KB)

 

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危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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