更新日:2024年9月4日
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急激な都市化や少子高齢化により、各地域において永年にわたり育まれてきた、無形民俗文化財である郷土芸能の存続が危ぶまれています。
本市では、貴重な地域の伝統文化継承を支援するため、各保存会の運営費や用具補修費の補助を行っています。
市内で現在活動中の郷土芸能等保護団体
1団体につき、1年度あたり2万円
消耗品代(例:資料の紙、消毒用アルコール)
指導謝金、出演謝金
施設使用料、交通費など(判断に迷った際は文化財課までお問い合わせください)
飲食代(例:練習時のお菓子、反省会の酒類)
宗教的支出など(例:奉納料、玉串料)
(1)毎年3月に、市内の郷土芸能等保護団体へ翌年度分の申請書類が届きます。
(新たに発足した団体・活動再開した団体がありましたら、文化財課までご連絡下さい。)
(2)申請書類にご記入後、期限までにご提出をお願いします。
補助が決定しましたら、指定口座に2万円が入金されます。
(3)運営経費支出や物品購入時には、必ず団体の正式名称で領収書をもらって下さい。
(4)実績報告書の送付依頼が届きましたら、実績報告書や領収書をご提出下さい。
補助対象となる金額が2万円未満の際は、差額の返還が必要になります。
過去に用具補修等の補助を受けていない団体
前回用具補修等の補助を受けてから、5年以上経過した団体
(経過年数が長い団体から、順次案内をお送りしています)
(1)必要額が20万円以下の場合
⇒補助金額=必要額
(2)必要額が20万円を超える場合
補助金=「基礎額の20万円」+「(必要額から20万円を引いた額)÷2」
例:必要額が24万円の場合
補助金=「基礎額の20万円」+「(24万円-20万円)÷2」
補助金は22万円となり、団体の負担額は2万円となります。
(3)補助金の上限は60万円です
(4)申請団体の交付希望総額が予算額を超えた際は、希望総額に対する希望額の割合に応じて補助額を決定します。
例1)予算額100万円で、申請した10団体とも20万円の交付を希望した場合
⇒交付希望総額200万円>予算額100万円のため、10団体とも10万円の補助
例2)予算額80万円で、団体Aが60万円、団体Bが30万円、団体Cが10万円の交付を希望した場合
⇒交付希望総額100万円>予算額80万円のため、団体A:48万円、団体B:24万円、団体C:8万円の補助
(1)過去に用具補修補助を受けてない団体や、過去の補助から経過年数が長い団体に申請書が届きます。
(2)申請書類にご記入後、見積書や補修する用具の写真と一緒にご提出下さい。
(3)補助が決定したら、指定の口座に補助金が入金されます。
(4)用具の補修や購入に際し、必ず団体の正式名称で領収書をもらって下さい。
(5)実績報告書の提出依頼が届きましたら、補修後の写真や領収書と併せてご返送下さい。
使用金額が補助金額を下回った際は、差額の返還が必要になります。
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