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更新日:2024年5月7日

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危機関連保証制度【現在認定対象外】

危機関連保証制度とは、大規模な経済危機や災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

現在の指定期間は中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。(現在、認定の対象外です。)

特例中小企業者(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が案件を認定します。

危機関連保証の認定を受けた中小企業者は、鹿児島県の「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。

主な認定要件等

 

認定要件

次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

  • (1)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること
  • (2)認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
必要書類等
  • 認定申請書
  • 売上高等の証明資料
    ・月別売上高等の推移
    ・上記記載内容を確認できる書類
  • 法人(個人)の実在確認書類
    ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど
    ・個人の場合:確定申告書など
  • ざばん
申請書等

(注)現在、認定の対象外です。認定期間が指定されましたら、様式を添付いたします。

金融支援

鹿児島市では、危機関連保証の認定を受けられた方向けに「経営安定化資金(危機関連保証対応)」を設けています。

よくある質問

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303

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