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ホーム > 産業・しごと > 商工業 > 中小企業融資制度 > 本市独自の認定制度(セーフティネット保証5号(不況業種)の指定対象外等)

更新日:2024年10月1日

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本市独自の認定制度(セーフティネット保証5号(不況業種)の指定対象外等)

国のセーフティネット保証5号の指定業種から新たに除外された中小企業者のうち、一時的に売上げ等が減少している事業者の方は、「経営安定化資金(経済環境変化等)」を利用できます。ご利用にあたっては、別途市長の認定が必要です。

対象業種の指定期間は令和6年10月1日から令和6年12月31日までです。(現在、対象業種は90業種です。)

認定要件

下記(1)~(2)をいずれも満たすこと。

  • (1)鹿児島市内に住所又は事業所を有する者で、別表(PDF:168KB)(令和6年10月1日から令和6年12月31日まで、セーフティネット保証5号(不況業種)の指定対象外となった業種は90業種です)に掲げる事業を1年間以上継続して行っていること。
  • (2)最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

(注)ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、下記1~3の要件のいずれかを満たすこと。

  1. 営んでいる事業が全て対象業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
  2. 1.の要件に該当しない場合であって、複数の事業のうち、主たる事業が対象業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。
  3. 2.の要件に該当しない場合であって、対象業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。
  • (1)対象業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
  • (2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、対象業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  • (3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(注)企業全体の売上高等は、法令上の保証対象外業種を含めた金額となります。

必要書類等

1.経営安定化資金(経済環境変化等)の規定による認定申請書

2.月別売上高等の推移(別紙様式)と最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かる書類

(例)

  • 確定申告書の写し(前年以前の売上高等の場合:法人は「法人事業概況説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

3.法人(個人)の実在が確認できる資料

(例)法人登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し、確定申告書の写しなど

4.営んでいる事業が対象業種に属することが疎明できる書類等

(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

5.ざばん

(注)事業に従事していない方が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は、委任状(エクセル:34KB)委任状(PDF:70KB)が必要となります。

申請書

その他の留意事項

ほか認定制度

以下に該当する場合、「経営安定化資金(経済環境変化等)」を利用するための認定を受けられます。

  • 売上減少等(鹿児島県中小企業活性化協議会又は鹿児島県信用保証協会に設置された再生支援審査会が事業再生支援を認めた者)
  • 連鎖倒産防止
  • 地場産業
  • 桜島火山活動等

詳細はお問い合せください。

認定・お問い合わせ先

産業支援課金融係
山下町11-1みなと大通り別館5階
電話:099-216-1324

 

 

 

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303

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