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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方へ

セーフティネット保証4号・5号の認定事務を行っています。

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号が全国を対象地域に指定されています。(令和2年2月18日~令和6年6月30日)
  • (全国的に)業況の悪化している業種に係るセーフティネット保証5号の対象業種が指定されています。(令和6年4月1日~令和6年6月30日514業種)

セーフティネット保証4号・5号は、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。

新型コロナウイルスの感染拡大等に伴うGoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同月の比較で申請することが可能となりました。この緩和要件で申請される場合は、認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。(中小企業庁HP「令和2年12月8日付政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します」(外部サイトへリンク)

経営安定化資金(セーフティネット保証対応)を利用された場合、信用保証料の5分の4を市が補助します。

セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(注)認定申請書や必要書類などは「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。

セーフティネット保証4号

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

認定を受けた事業者は、市制度の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」県制度の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)などを利用できます。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  • 本市で1年間以上継続して事業を行っていること。(運用緩和あり)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。

認定を受けた事業者は、市制度の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」県制度の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)などを利用できます。

対象中小企業者

  • 本市で1年間以上継続して事業を行っていること。(運用緩和あり)
  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(注)令和6年4月1日~令和6年6月30日514業種指定

(注)詳しい要件などについては、「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。

市の制度で利用できる資金

  • 経営安定化資金(セーフティネット保証対応)・・・信用保証料の5分の4を市が補助します。

セーフティネット保証の対象とならない方でも、以下の資金が利用できます。

  • 産業振興資金
  • 特別小口資金
  • 小規模企業支援資金

(注)資金の内容や申込要件・取扱金融機関は「鹿児島市中小企業融資制度」のページをご覧ください。

相談窓口

産業支援課金融係

場所:みなと大通り別館5階

受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話:099-216-1324

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303