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セーフティネット保証4号・5号の認定事務を行っています。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号が全国を対象地域に指定されています。(令和2年2月18日~令和4年9月30日)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種が指定されています。(令和4年7月1日~令和4年9月30日599業種指定)
セーフティネット保証4号・5号は、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和措置(PDF:155KB)が図られています。
新型コロナウイルスの感染拡大等に伴うGoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同月の比較で申請することが可能となりました。この緩和要件で申請される場合は、認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。(中小企業庁HP「令和2年12月8日付政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します」(外部サイトへリンク))
経営安定化資金(セーフティネット保証対応)を利用された場合、信用保証料の5分の4を市が補助します。
セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注)認定申請書や必要書類などは「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。
令和2年5月15日から、保証対象業種が以下のとおり拡充されました。
(注1)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第1号~第5号に規定する風俗営業
(注)同法にかかる営業許可証(写)等の確認が必要となります。
(注)公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるものを除きます。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
認定を受けた事業者は、市制度の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や県制度の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)などを利用できます。
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。
認定を受けた事業者は、市制度の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や県制度の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)などを利用できます。
(注)令和4年7月1日~令和4年9月30日599業種指定
(注)詳しい要件などについては、「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。
セーフティネット保証の対象とならない方でも、以下の資金が利用できます。
(注)資金の内容や申込要件・取扱金融機関は「鹿児島市中小企業融資制度」のページをご覧ください。
産業支援課金融係
場所:みなと大通り別館5階
受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
電話:099-216-1324
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