更新日:2023年11月15日
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セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置で、国が事業者を指定します。
最新の指定事業者については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
セーフティネット保証1号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。
第1号(連鎖倒産防止)
認定 要件 |
次の(1)~(2)のいずれかを満たすこと。
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必要書類等 |
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申請書 |
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量等の縮小)等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置で、国が案件を指定します。
現在、ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置が指定されています。
指定期間…令和5年8月24日~令和6年8月23日
最新の指定案件については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
セーフティネット保証2号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。
第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
認定 要件 |
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。
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必要書類等 |
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申請書 |
自然災害等により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。
現在、新型コロナウイルス感染症に関して全国47都道府県が対象地域に指定されています。
・指定期間…令和2年2月18日から令和5年12月31日
令和5年10月1日以降の本市に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日申請分までで終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに本市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。
第4号(突発的災害、自然災害等)
認定 要件 |
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。 (1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 (2)当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(注1、2) 注1:最近2か月間の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。 注2:認定申請書には、売上高等の減少が当該災害によるものであることを明記することが必要。 |
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必要書類等 |
1.認定申請書(1部) 2.売上高等の証明資料 「月別売上高等の推移」(別紙様式)及びその記載内容を確認できる書類 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可 3.法人(個人)の実在確認書類 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書など 4.理由書 5.ざばん |
申請書等 |
令和5年10月1日申請分からの申請様式(現在の指定案件は「新型コロナウイルス感染症」。資金使途は借換に限定。借換資金に追加融資資金を加えることは可能。)
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。 令和5年10月1日申請分からの申請様式(資金使途は借換に限定。借換資金に追加融資資金を加えることは可能。)詳しい内容についてはお問い合わせください。 |
第5号(業況の悪化している業種(全国的))
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
現在、554業種が国の指定を受けています。
・「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」(PDF:474KB)
指定期間…令和5年10月1日から令和5年12月31日
対象業種については、日本標準産業分類の「細分類」を基準にすることになりました。
通常の認定基準(直近3か月間と前年同期の売上高の比較)
認定要件 | 必要書類 |
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最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している |
1.認定申請書 【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 2.売上高等の証明資料 及びその記載内容を確認できる書類 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可 3.法人(個人)の実在確認書類 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書など 4.ざばん |
認定基準緩和(直近1か月間と前年同月の売上高の比較とその後2か月間を含む3か月の売上高と前年同期の売上高の比較)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合のみ利用できます。
認定要件 | 必要書類 |
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最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している |
1.認定申請書 【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 2.売上高等の証明資料 及びその記載内容を確認できる書類 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可 3.法人(個人)の実在確認書類 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書など 4.ざばん |
創業者等運用緩和(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合のみ利用できます。)
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定要件 | 必要書類 |
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(1)最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等に比べて5%以上減少している
(2)最近1か月間の売上高等が令和元年12月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の3倍に比べて5%以上減少している
(3)最近1か月間の売上高等が令和元年10~12月の平均売上高に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年10~12月の3か月間に比べて5%以上減少している |
1.認定申請書 (1)の場合 【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 (2)の場合 【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 (3)の場合 【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 2.売上高等の証明資料 及びその記載内容を確認できる書類 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可 3.法人(個人)の実在確認書類 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書など 4.ざばん |
代理申請の場合は、委任状も添付してください。
主な認定要件等
第5号(イ)(売上高等の減少)
認定要件 |
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。
(注)ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、下記1~3の要件のいずれかを満たすこと。
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必要書類等 |
1.認定申請書(1部) 2.売上高等の証明資料 「月別売上高等の推移」(別紙様式)及びその記載内容を確認できる書類 (例)
3.事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写し 4.ざばん |
申請書等 |
【兼業者用(主)】
【兼業者用(従)】
【代理申請の場合】
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第5号(ロ)(原油等価格の上昇)
認定要件 |
次の(1)~(4)をすべて満たすこと。
(注)複数の業種を営んでいる場合は、上記(2)~(4)において、主たる業種及び全体がいずれも該当している必要があります。 |
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必要書類等 |
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申請書 |
【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 |
第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
認定要件 |
次の(1)~(3)をすべて満たすこと。
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必要書類等 |
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申請書 |
鹿児島市では、セーフティネット保証1号~8号の認定を受けられた方向けに「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」を設けています。
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