更新日:2024年12月4日
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セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、その中小企業者の住所地(個人事業主の場合は事業実態のある事業所の所在地、法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地)を管轄する市町村において認定を受けることが必要です。
(注)認定は、融資を確約するものではありません。
(注)融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
セーフティネット保証の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。
事業に従事していない方が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は委任状(エクセル:34KB)、委任状(PDF:70KB)が必要となります。
従来は「認定書の有効期間」として認定を受けた日から30日を設定しておりましたが、今後は「信用保証協会への申込期間」となります。
認定を受けた日から30日以内に、認定書を添えて、信用保証協会に保証の申込みを行うことが必要です。
保証申込の期間内(認定を受けた日から30日以内)に金融機関に申込み、認定を受けた日から30日経過後(保証申込期限後)に金融機関が信用保証協会に申込みを行った場合は、改めて認定を取り直していただくことになりますのでご留意ください。
セーフティネット保証第5号の認定要件に「利益率要件」が追加されました。為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用されます。
なお、利益率要件による認定には、税理士等が確認した試算表(指定事業と非指定事業を兼業している場合は、事業毎の試算表)が必要です。
すべての認定申請書様式が変更となります。令和6年12月1日以降の本市受付は新様式のみの取扱いとなります。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置で、国が事業者を指定します(外部サイトへリンク)。
第1号(連鎖倒産防止)
認定要件 |
次の(1),(2)のいずれかに該当すること。
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必要書類等 |
(例)不渡手形、売掛金台帳、債権届出書など
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
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申請書 |
現在、セーフティネット保証第1号の指定事業者はありません。 指定されましたら、様式を本ページに添付いたします。
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生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が案件を指定します。
現在、2件が指定されています。
指定期間…令和5年8月24日~令和7年2月23日
指定期間…令和5年12月20日~令和6年12月19日
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
認定要件 |
次の(1)から(4)のいずれかに該当すること。
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必要書類等 |
最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書の写しなど
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申請書 |
(1)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 (2)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 (3)事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 (4)指定事業者が金融機関である場合 |
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します(外部サイトへリンク)。
現在、セーフティネット保証第3号の指定災害はありません。
第3号(事故等の突発的災害)
認定要件 |
指定地域内において1年間以上継続して事業を行っており、突発的災害(事故等)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者 |
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必要書類等 |
最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
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申請書 |
現在、セーフティネット保証第3号の指定災害はありません。 指定されましたら、様式を本ページに添付いたします。
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。
現在、令和6年台風第10号に伴う災害に関して対象地域に指定されています。
・指定期間・・・令和6年8月27日から令和6年12月23日
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
第4号(自然災害等の突発的災害)
認定要件 |
通常 指定を受けた災害等(以下、「災害等」という。)が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
最近1か月間の売上高が災害等が発生した月の直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した月の直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。
最近1か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。 売上高等の前年比較について、災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高等の減少(20%以上)が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動に明らかな支障を来していたと判断できる場合、前々年以前との比較が可能です。 |
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必要書類等 |
月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類
(例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
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申請書等 |
通常 認定申請書 月別売上高等の推移 創業者等 認定申請書 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 月別売上高等の推移 |
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
現在、515業種が指定されています。
・「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」(PDF:431KB)
指定期間…令和6年10月1日から令和6年12月31日
対象業種は、日本標準産業分類の「細分類」に基づき指定されています。
第5号(イ)(売上高等の減少)
認定要件
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通常
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
最近3か月間の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
認定要件を満たすかの確認は、認定用チェックシート(エクセル:17KB)、認定用チェックシート(PDF:48KB)をご活用ください。 創業者(事業開始後1年3か月を経過していない事業者)
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
最近1か月間の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 (注)中小企業者全体の売上高には、法令上の保証対象外業種を含めます。 売上高等の前年比較について、災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高等の減少(20%以上)が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動に明らかな支障を来していたと判断できる場合、前々年以前との比較が可能です。 |
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必要書類等 |
月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類
(例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
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申請書等 |
通常 認定申請書 指定業種のみを営んでいる場合 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 月別売上高等の推移 創業者 認定申請書 指定業種のみを営んでいる場合 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 月別売上高等の推移 |
第5号(ロ)(原油等価格の上昇)
認定要件 |
次の(1)から(3)のすべてを満たすこと。 (1)最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(2)最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(3)最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
次の(1)から(4)のすべてを満たすこと。
(注)中小企業者全体の売上原価及び売上高には、法令上の保証対象外業種を含めます。 |
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必要書類等 |
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
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申請書 |
指定業種のみを営んでいる場合 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
第5号(ハ)(外的要因による利益率の減少)
認定要件 |
最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
最近3か月間における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 (注)中小企業者全体の売上高及び売上高営業利益率には、法令上の保証対象外業種を含めます。 |
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必要書類等 |
月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類
(例)試算表
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書の写しなど
(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
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申請書等 |
認定申請書 指定業種のみを営んでいる場合 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 月別売上高等の推移 |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
破綻金融機関のリストは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
第6号(取引金融機関の破綻)
認定要件 |
破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 (注)認定申請前1年以内に金融取引を行っているものに限る。 |
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必要書類等 |
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
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申請書 |
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置で、国が金融機関を指定します。
最新の指定金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
指定金融機関は6か月毎(7月,1月)に指定の見直しがあります。
第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
認定要件 |
次の(1)から(3)のすべてを満たすこと。
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必要書類等 |
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
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申請書 |
整理回収機構等へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
第8号(金融機関の整理回収機構等に対する貸付債権の譲渡)
認定要件 |
次の(1)から(4)のすべてを満たすこと。
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必要書類等 |
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
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申請書 |
鹿児島市では、セーフティネット保証1号~8号の認定を受けられた方向けに「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」を設けています。
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