更新日:2024年10月1日
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セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
事業に従事していない方が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は委任状(エクセル:34KB)、委任状(PDF:70KB)が必要となります。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置で、国が事業者を指定します。
最新の指定事業者については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
セーフティネット保証1号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。
第1号(連鎖倒産防止)
認定 要件 |
次の(1)~(2)のいずれかを満たすこと。
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必要書類等 |
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申請書 |
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量等の縮小)等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置で、国が案件を指定します。
現在、2件が指定されています。
指定期間…令和5年8月24日~令和7年2月23日
指定期間…令和5年12月20日~令和6年12月19日
最新の指定案件については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
セーフティネット保証2号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。
第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
認定 要件 |
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。
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必要書類等 |
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
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申請書 |
自然災害等により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。
現在、令和6年台風第10号に伴う災害に関して対象地域に指定されています。
・指定期間・・・令和6年8月27日から令和6年12月23日
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金(外部サイトへリンク)」を利用することができます。
第4号(突発的災害、自然災害等)
認定 要件 |
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。 (1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 (2)当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(注1、2) 注1:最近2か月間の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。 注2:認定申請書には、売上高等の減少が当該災害によるものであることを明記することが必要。 |
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必要書類等 |
1.認定申請書 2.売上高等の証明資料 「月別売上高等の推移」(別紙様式)及びその記載内容を確認できる書類 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可 3.法人(個人)の実在確認書類 法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど 4.理由書 5.ざばん |
申請書等 |
(注)業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合、認定申請書は次のいずれかの様式を使用してください。 |
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
現在、515業種が国の指定を受けています。
・「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」(PDF:431KB)
指定期間…令和6年10月1日から令和6年12月31日
対象業種は、日本標準産業分類の「細分類」に基づき指定されています。
第5号(イ)(売上高等の減少)
通常の認定基準(直近3か月間と前年同期の売上高の比較)
認定要件 | 必要書類 |
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最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している |
1.認定申請書 【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 2.売上高等の証明資料 及びその記載内容を確認できる書類 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可 3.法人(個人)の実在確認書類 法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど 4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など 5.ざばん |
コロナ前比較(最近3か月間と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等の比較)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
認定要件 | 必要書類 |
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最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比べて5%以上減少している |
1.認定申請書 【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 2.売上高等の証明資料 及びその記載内容を確認できる書類 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可 3.法人(個人)の実在確認書類 法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど 4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など 5.ざばん |
創業者の認定
業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
認定要件 | 必要書類 |
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最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等に比べて5%以上減少している |
1.認定申請書 【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 2.売上高等の証明資料 及びその記載内容を確認できる書類 (例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可 3.法人(個人)の実在確認書類 法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど 4.営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等 (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など 5.ざばん |
第5号(ロ)(原油等価格の上昇)
認定要件 |
次の(1)~(4)をすべて満たすこと。
(注)複数の業種を営んでいる場合は、上記(2)~(4)において、主たる業種及び全体がいずれも該当している必要があります。 |
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必要書類等 |
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど 個人の場合:確定申告書の写しなど
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申請書 |
【兼業者用(主)】 【兼業者用(従)】 |
第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
認定要件 |
次の(1)~(3)をすべて満たすこと。
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必要書類等 |
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申請書 |
鹿児島市では、セーフティネット保証1号~8号の認定を受けられた方向けに「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」を設けています。
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