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更新日:2024年12月4日

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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、その中小企業者の住所地(個人事業主の場合は事業実態のある事業所の所在地、法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地)を管轄する市町村において認定を受けることが必要です。

(注)認定は、融資を確約するものではありません。

(注)融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

セーフティネット保証の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。

事業に従事していない方が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は委任状(エクセル:34KB)委任状(PDF:70KB)が必要となります。

  • 第1号:連鎖倒産防止
  • 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号:突発的災害(事故等)
  • 第4号:突発的災害(自然災害等)
  • 第5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 第6号:取引金融機関の破綻
  • 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

中小企業信用保険法の告示施行に伴うセーフティネット保証運用の見直しについて(令和6年12月1日以降の取扱い)

セーフティネット保証の運用の主な見直し点

(1)認定書の有効期間の廃止と信用保証協会への申込期限

従来は「認定書の有効期間」として認定を受けた日から30日を設定しておりましたが、今後は「信用保証協会への申込期間」となります。

認定を受けた日から30日以内に、認定書を添えて、信用保証協会に保証の申込みを行うことが必要です。

保証申込の期間内(認定を受けた日から30日以内)に金融機関に申込み、認定を受けた日から30日経過後(保証申込期限後)に金融機関が信用保証協会に申込みを行った場合は、改めて認定を取り直していただくことになりますのでご留意ください。

(2)セーフティネット保証第5号の認定要件

セーフティネット保証第5号の認定要件に「利益率要件」が追加されました。為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用されます。

なお、利益率要件による認定には、税理士等が確認した試算表(指定事業と非指定事業を兼業している場合は、事業毎の試算表)が必要です。

(3)認定申請書様式の変更

すべての認定申請書様式が変更となります。令和6年12月1日以降の本市受付は新様式のみの取扱いとなります。

第1号認定(連鎖倒産防止)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置で、国が事業者を指定します(外部サイトへリンク)

主な認定要件等

第1号(連鎖倒産防止)

認定要件

次の(1),(2)のいずれかに該当すること。

  • (1)指定事業者に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。)返還請求権(以下、「売掛金債権等」という。)を有している中小企業者
  • (2)指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等を有し、その取引依存度が20%以上である中小企業者

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.指定事業者に対する売掛金債権等を確認できる書類

(例)不渡手形、売掛金台帳、債権届出書など

  • 3.売掛金債権等が50万円未満である場合、取引依存度が20%以上であることが分かる書類(確認期間は原則、最近1年間)
  • 4.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 5.ざばん

申請書

現在、セーフティネット保証第1号の指定事業者はありません。

指定されましたら、様式を本ページに添付いたします。

  • 様式第1

第2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が案件を指定します。

現在、2件が指定されています。

  • ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

指定期間…令和5年8月24日~令和7年2月23日

  • 令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

指定期間…令和5年12月20日~令和6年12月19日

詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

主な認定要件等

第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

認定要件

次の(1)から(4)のいずれかに該当すること。

  • (1)指定事業者と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者
  • (2)指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にあり、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者
  • (3)国が指定する地域内において1年間以上継続して事業を行っており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者
  • (4)指定事業者が金融機関である場合にあって、金融機関からの総借入金残高のうち、指定事業者である金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であり、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.売上高等の証明書類

最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料

(例)

  • 確定申告書の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概況説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

  • 3.売上高等の減少が指定事業者の事業活動の制限によるものであること及び取引依存度が確認できる資料(確認期間は原則、最近1年間)
  • 4.法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 5.ざばん

申請書

(1)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 (2)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 (3)事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 (4)指定事業者が金融機関である場合

第3号認定(事故等の突発的災害)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します(外部サイトへリンク)

現在、セーフティネット保証第3号の指定災害はありません。

主な認定要件等

第3号(事故等の突発的災害)

認定要件

指定地域内において1年間以上継続して事業を行っており、突発的災害(事故等)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.売上高等の証明書類

最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の見込み売上高等、並びに前年同期の売上高等が確認できる資料

(例)

  • 確定申告書の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概況説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

  • 3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 4.指定業種を営んでいることが疎明できる書類等

(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

  • 5.ざばん

申請書

現在、セーフティネット保証第3号の指定災害はありません。

指定されましたら、様式を本ページに添付いたします。

  • 様式第3

第4号認定(自然災害等の突発的災害)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。

現在、令和6年台風第10号に伴う災害に関して対象地域に指定されています。
・指定期間・・・令和6年8月27日から令和6年12月23日
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

主な認定要件等

第4号(自然災害等の突発的災害)

認定要件

通常

指定を受けた災害等(以下、「災害等」という。)が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。


創業者等()
  • 「創業者等」とは、事業開始後1年1か月を経過していない等により、前年同月の売上高を有していない創業者や、災害等の影響を受け、経営の安定に支障を生じているにも関わらず、前年等以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などによって売上高の前年比較では認定が困難な事業者をいいます。
  • 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

最近1か月間の売上高が災害等が発生した月の直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した月の直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

  • 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

最近1か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。


売上高等の前年比較について、災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高等の減少(20%以上)が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動に明らかな支障を来していたと判断できる場合、前々年以前との比較が可能です。

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.売上高等の証明書類
月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類
(例)
  • 確定申告書の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概況説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

  • 3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 4.ざばん

申請書等

通常

認定申請書

月別売上高等の推移


創業者等

認定申請書

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

月別売上高等の推移

第5号認定(全国的に業況の悪化している業種)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

現在、515業種が指定されています。
「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」(PDF:431KB)

指定期間…令和6年10月1日から令和6年12月31日
対象業種は、日本標準産業分類の「細分類」に基づき指定されています。

主な認定要件等

第5号(イ)(売上高等の減少)

認定要件

 

通常

  • 指定業種のみを営んでいる場合

最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3か月間の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

 

認定要件を満たすかの確認は、認定用チェックシート(エクセル:17KB)認定用チェックシート(PDF:48KB)をご活用ください。


​​​​​​創業者(事業開始後1年3か月を経過していない事業者)

  • 指定業種のみを営んでいる場合

最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近1か月間の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(注)中小企業者全体の売上高には、法令上の保証対象外業種を含めます。


売上高等の前年比較について、災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高等の減少(20%以上)が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動に明らかな支障を来していたと判断できる場合、前々年以前との比較が可能です。

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.売上高等の証明書類
月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類
(例)
  • 確定申告書の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概況説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

  • 3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 4.指定業種を営んでいることが疎明できる書類等

(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

  • 5.ざばん

申請書等

通常

認定申請書

指定業種のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

月別売上高等の推移


創業者

認定申請書

指定業種のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

月別売上高等の推移

第5号(ロ)(原油等価格の上昇)

認定要件

  • 指定業種のみを営んでいる場合

次の(1)から(3)のすべてを満たすこと。

(1)最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(2)最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(3)最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

次の(1)から(4)のすべてを満たすこと。

  • (1)指定業種の最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
  • (2)最近1か月間における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
  • (3)中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • (4)中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(注)中小企業者全体の売上原価及び売上高には、法令上の保証対象外業種を含めます。

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.最近1か月間及び前年同期の原油等仕入れ量・仕入れ価格が分かる書類(領収書など)
  • 3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 4.指定業種を営んでいることが疎明できる書類等
(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
  • 5.ざばん

申請書

指定業種のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

第5号(ハ)(外的要因による利益率の減少)

認定要件

  • 指定業種のみを営んでいる場合

最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3か月間における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(注)中小企業者全体の売上高及び売上高営業利益率には、法令上の保証対象外業種を含めます。

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.売上高営業利益率の証明書類
月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類
(例)試算表
  • 3.法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書の写しなど
  • 4.指定業種を営んでいることが疎明できる書類等
(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
  • 5.ざばん

申請書等

認定申請書

指定業種のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場

月別売上高等の推移

第6号認定(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

破綻金融機関のリストは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

主な認定要件等

第6号(取引金融機関の破綻)

認定要件

破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
(注)認定申請前1年以内に金融取引を行っているものに限る。

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.破綻金融機関等との金融取引を確認できる資料
  • (例)直近の決算報告書の借入金に関する勘定科目明細書(内訳書)又は残高証明書又は返済証明書
  • 3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 4.ざばん

申請書

第7号認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置で、国が金融機関を指定します。

最新の指定金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

指定金融機関は6か月毎(7月,1月)に指定の見直しがあります。

主な認定要件等

第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

認定要件

次の(1)から(3)のすべてを満たすこと。
  • (1)指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高の10%以上を占めること。
  • (2)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
  • (3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期に比べて減少していること。

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等
  • 3.金融機関からの総借入金残高が確認可能な全借入に対する残高証明書、財務諸表、借入証書等
  • 4.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 5.ざばん

申請書

第8号認定(金融機関の整理回収機構等に対する貸付債権の譲渡)

整理回収機構等へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

主な認定要件等

第8号(金融機関の整理回収機構等に対する貸付債権の譲渡)

認定要件

次の(1)から(4)のすべてを満たすこと。
  • (1)申請者に対する貸付債権が株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構に譲渡された(信託を含む。)ことを確認できる書類を有していること。
  • (2)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
  • (3)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
  • (4)株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること又は株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること。

必要書類等

  • 1.認定申請書
  • 2.貸付債権が譲渡された事実を確認できる資料(対象金融機関から受け取った債権譲渡通知書等)
  • 3.金融機関からの総借入金残高(直近及び前年同期)が確認可能な全借入に対する残高証明書、財務諸表、借入証書等
  • 4.事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画(様式自由)
  • 5.株式会社整理回収機構から債務に係る返済条件の変更を受けていることが確認できる資料(対象金融機関による貸付債権の譲渡時の借入れに係る約定書及び当該借入れに係る返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書)又は、株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていることが確認できる資料(当該支援決定を行ったことについて発出された通知)
  • 6.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書の写しなど

  • 7.ざばん

申請書

その他の留意事項

金融支援

鹿児島市では、セーフティネット保証1号~8号の認定を受けられた方向けに「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」を設けています。

 

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303

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