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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民異動届(転入、転出、転居など) > 海外から鹿児島市に住所を変更したとき

更新日:2026年1月1日

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海外から鹿児島市に住所を変更したとき

必要書類は?

日本国籍の方

  • 窓口に来庁する方の本人確認書類
  • 旅券(転入される方全員分で、帰国年月日の分かるもの)
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)、または個人事項証明書(抄本)
  • 戸籍附票
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

(注)鹿児島市に本籍のある方は、戸籍全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)、戸籍附票は省略できます。

外国籍の方

  • 窓口に来庁する方の本人確認書類(在留カード等)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる旧外国人登録証明書を含む)
  • 旅券(在留カードを後日受け取る場合)

(注)家族で住む場合には、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)

併せて必要な手続きがあるか確認したい。確認方法は?

「くらしの手続きナビ」(外部サイトへリンク)をご活用ください。

家族で引越しする方の必要な手続き(児童手当や転校の手続き)は、順番に表示される質問に回答することで、手続きを行う場所、手続きに必要な持ち物を来庁前に一覧で知ることができます。

マイナンバーカードの住所変更は?

国外継続利用手続き済みのマイナンバーカードをお持ちの方

転入届の受付時にお預かりします。

ただし、受付後の入力・審査後の手続きとなるため、受付終了後の待ち時間が発生します。予めご了承ください。

特に引越しシーズン等の来庁者が多い日は、受付後から審査完了まで数時間かかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

国外継続利用の手続きをしたかどうか、覚えていないときは?

国外継続利用の手続きをしたマイナンバーカードは、「国外転出」と「国外転出予定日」の記載があります。

マイナンバーカードの住所変更は後日でも可能ですか?

後日でもマイナンバーカードの住所変更はできますが、転入届を出した日から90日を超えるとマイナンバーカードが失効します。

詳しくは、「マイナンバーカードの住所・氏名変更について」をご確認ください。

届出できる期間は?

鹿児島市に住み始めた日から14日以内
(注)お住まいになる前には手続きできません。

受付時間・届出窓口

平日:8時45分から16時30分まで

本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
(注)鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

届出できる人

  • 引越す本人
  • 世帯主または新住所で同じ世帯の方
  • 異動者の法定代理人(引越す本人が未成年者または成年被後見人の場合)
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。

忙しくて市役所の開庁している時間に行けません。別世帯の家族に頼む場合は?

別世帯の方は代理人となり、委任状が必要です。

委任状は「証明書請求・住民異動届の委任状」にあります。

  届出人
新住所の世帯主 新住所の世帯員 旧住所の世帯主 旧住所の世帯員
転入 不要 不要

(注)住民票の請求がある場合、原則委任状が必要です。

問い合わせ先一覧

本庁、各支所の問い合わせ先
担当窓口 電話番号
本庁市民課窓口第一係 099-216-1221
谷山支所市民課 099-269-8407
伊敷支所総務市民課 099-229-2115
吉野支所総務市民課 099-244-7284
吉田支所総務市民課 099-294-1212

桜島支所桜島総務市民課

桜島支所東桜島総務市民課

099-293-2347

099-221-2111

喜入支所総務市民課 099-345-3754
松元支所総務市民課 099-278-2114
郡山支所総務市民課 099-298-2113

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221(窓口第一係)

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