ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民異動届(転入、転出、転居など) > 郵送による転出届(請求書様式)
更新日:2024年10月1日
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郵送による転出届は鹿児島市からすでに転出した(引っ越した)方の届出方法です。
(注)郵送による転出届の事務処理には数日かかるため、日数に余裕を持って送付してください。
なお、マイナンバーカード(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書を搭載したもの)をお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出の届出ができるため便利です。
詳しくは、「オンラインによる転出届」をご覧ください。
次のものを同封し、お送りください。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(記号・番号と保険者番号をマスキングしたもの)などの写し
宛先は新住所(転出先の住所)をご記入ください。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(記号・番号と保険者番号をマスキングしたもの)などの写し
宛先は代理人の現住所をご記入ください。
(注)マイナンバーカードをお持ちの方は、上記2.「転出証明書が郵送される」を省略することができます。鹿児島市役所から転出届の処理完了のお知らせがありましたら、マイナンバーカードを持って、新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。
(異動者が未成年または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
※戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる証明書が必要です。
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課(送付先住所一覧)
(注)鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人は、転出をした日から届出までの期間によって、取り扱いが異なるのでご注意ください。
詳しくは、「マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届・転入届」をご覧ください。
転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。
交付を受けているマイナンバーカード等は失効します。転出証明書に準ずる証明書を発行しますので、返信用封筒を同封してください。
郵送による転出届(転出証明書の郵送請求)の<転出証明書の交付有無>には「□いない」にチェックを付けてください。なお、マイナンバーカード等は市区町村の窓口へ返納してください。
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