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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民異動届(転入、転出、転居など) > マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届・転入届

更新日:2023年5月8日

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マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届・転入届

 マイナンバーカード等をお持ちの方がいる世帯の転出届

通常、転出届の際に転出証明書を発行しておりますが、マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、郵送または窓口にて転出届を行い、転入届の際にマイナンバーカード・住民基本台帳カードを提示することで、転出証明書の発行を省略することができます。(転入届の特例)

なお、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口にお越しいただかなくても、マイナポータルを通じてオンラインにて転出の届出を行うことができます。「オンラインによる転出届の提出、転入・転居届の来庁予定連絡」をご覧ください。

(注)転出届は、鹿児島市(お住まいの市区町村)から他の市区町村や海外に異動する場合の手続きです。

届出方法

注意事項

  • 同時に転出する同一世帯の方のうち一人でもカードの交付を受けている方がいれば、この特例の対象となります。
  • カードが使用停止中、または廃止になっている場合はこの特例の対象にはなりません。
  • 郵便で届出する場合、届書にカードの写しを添付してください。一緒にカードを郵送しないようご注意ください。

届出期間

  • 他の市区町村にお住まいになる予定日の30日前から
  • (すでに他市区町村へ引越しが済んでいる場合)引越しをした日から14日以内

(注)以上の条件を満たさない場合、特例の対象となりません。

届出窓口

本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
(注)鴨池・鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

届出できる人

  • 異動者本人
  • 異動者の旧住所(鹿児島市)の世帯主及び世帯員
  • (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。

(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状が必要です。

届出をするとき持参するもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(資格者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 敬老パス(加入者のみ)
  • こども医療受給者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録をしている人のみ)

(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。

 マイナンバーカード等をお持ちの方がいる世帯の転入届(転入届の特例)

マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルを利用してオンラインにて転出の届出をされた方は「オンラインによる転出届の提出、転入・転居届の来庁予定連絡」をご覧ください。

届出方法

窓口への届出

異動者本人または同一世帯の方がカードを提示し、暗証番号(数字4桁)の入力を行う必要があります。
(注)マイナンバーカードの場合は、住民基本台帳用暗証番号を使用します。

届出期間

鹿児島市にお住まいになった日から14日以内
(注)お住まいになる前には手続きできません。
(注)14日を経過した場合は、前にお住まいの市区町村にて転出証明書の発行が必要となることがあります。

届出窓口

本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
(注)鴨池・鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

届出できる人

  • 異動者本人
  • 異動者の旧住所の世帯主
  • 異動者の新住所(鹿児島市)の世帯主及び世帯員
  • (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。

(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状が必要です。

届出をするとき持参するもの

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
    カード保有者に代わって、同一世帯以外の方が転入届をする場合、原則、継続利用ができません。詳しくは「カードの継続利用について」をご覧ください。
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 在学証明書(公立の小中学校に通う子供がいる場合)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる旧外国人登録証明書を含む)
  • 外国人住民の方で家族で住む場合、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)

(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。

 カードの継続利用について

他の市区町村からの転入届後、鹿児島市においてもカードを継続して利用するため手続きが必要です。

継続して利用するための条件

  • 新住所に住み始めてから14日以内に転入届を提出していること
  • 転入届の提出日が、前住所地に届け出た転出予定日から、30日を超えていないこと
  • カードの有効期限が切れていないこと
  • カードが、一時停止または前住所地で廃止されていないこと

継続利用の方法

条件をすべて満たしたうえで、転入届をした日から90日以内に本人または同一世帯の方が市役所窓口にカードを持参して手続きを行うことで継続利用することができます。このとき、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。

(注)マイナンバーカードの場合は、住民基本台帳用暗証番号を使用します。
(注)新住所において、異動者本人と同一世帯以外の方は、原則、継続利用の手続きはできません。

マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します

マイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更に伴い、署名用電子証明書が自動的に失効します。変更後に署名用電子証明書の発行を希望する場合は、改めて手続きが必要になります。

詳細は、「電子証明書の発行」のページをご参照ください。

問い合わせ先一覧

本庁、各支所の問い合わせ先
担当窓口 電話番号
本庁市民課窓口第一係 099-216-1221
谷山支所市民課 099-269-8407
伊敷支所総務市民課 099-229-2115
吉野支所総務市民課 099-244-7284
吉田支所総務市民課 099-294-1212

桜島支所桜島総務市民課

桜島支所東桜島総務市民課

099-293-2347

099-221-2111

喜入支所総務市民課 099-345-3754
松元支所総務市民課 099-278-2114
郡山支所総務市民課 099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221(窓口第一係)

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