ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民異動届(転入、転出、転居など) > マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届・転入届
更新日:2024年9月1日
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通常、転出届の際に転出証明書を発行しておりますが、マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、郵送または窓口にて転出届を行い、転入届の際にマイナンバーカード・住民基本台帳カードを提示することで、転出証明書の発行を省略することができます。(転入届の特例)
なお、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口にお越しいただかなくても、オンラインによる転出届を行うことができます。
(注)転出届は、鹿児島市(お住まいの市区町村)から他の市区町村や海外に異動する場合の手続きです。
(注)以上の条件を満たさない場合、特例の対象となりません。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
(注)鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
平日8時30分から17時15分まで
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状が必要です。
(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。
窓口への届出
異動者本人または同一世帯の方がカードを提示し、暗証番号(数字4桁)の入力を行う必要があります。
(注)マイナンバーカードの場合は、住民基本台帳用暗証番号を使用します。
鹿児島市にお住まいになった日から14日以内
(注)お住まいになる前には手続きできません。
(注)14日を経過した場合は、前にお住まいの市区町村にて転出証明書の発行が必要となることがあります。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
(注)鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
平日8時30分から17時15分まで
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状が必要です。
(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。
他の市区町村からの転入届後、鹿児島市においてもカードを継続して利用するため手続きが必要です。
条件をすべて満たしたうえで、転入届をした日から90日以内に本人または同一世帯の方が市役所窓口にカードを持参して手続きを行うことで継続利用することができます。このとき、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
(注)マイナンバーカードの場合は、住民基本台帳用暗証番号を使用します。
(注)新住所において、異動者本人と同一世帯以外の方は、原則、継続利用の手続きはできません。
マイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更に伴い、署名用電子証明書が自動的に失効します。変更後に署名用電子証明書の発行を希望する場合は、改めて手続きが必要になります。
詳細は、「電子証明書の発行」のページをご参照ください。
担当窓口 | 電話番号 |
---|---|
本庁市民課窓口第一係 | 099-216-1221 |
谷山支所市民課 | 099-269-8407 |
伊敷支所総務市民課 | 099-229-2115 |
吉野支所総務市民課 | 099-244-7284 |
吉田支所総務市民課 | 099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課 桜島支所東桜島総務市民課 |
099-293-2347 099-221-2111 |
喜入支所総務市民課 | 099-345-3754 |
松元支所総務市民課 | 099-278-2114 |
郡山支所総務市民課 | 099-298-2113 |
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