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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民異動届(転入、転出、転居など) > 住所や氏名変更に伴うマイナンバーカード等の券面事項変更(継続利用・券面変更)

更新日:2026年1月1日

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住所や氏名変更に伴うマイナンバーカード等の券面事項変更(継続利用・券面変更)

マイナンバーカードや住民基本台帳カードの券面事項について、引越しや結婚などにより変更が生じた場合、カードの追記欄に新しい住所や氏名等を記載します。

カードの継続利用について

他の市区町村からの転入届後、鹿児島市においてもカードを継続して利用するため手続きが必要です。

継続して利用するための条件

  • 新住所に住み始めてから14日以内に転入届を提出していること
  • 転入届の提出日が、前住所地に届け出た転出予定日から、30日を超えていないこと
  • カードの有効期限が切れていないこと
  • カードが、一時停止または前住所地で廃止されていないこと

継続利用の方法

条件をすべて満たしたうえで、転入届を提出した日から90日以内に本人または同一世帯の方が市役所窓口にカードを持参して手続きを行うことで継続利用することができます。このとき、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。

(注)マイナンバーカードの場合は、住民基本台帳用暗証番号を使用します。
(注)新住所において、異動者本人と同一世帯以外の方は、原則、継続利用の手続きはできません。

カードの券面記載事項変更について

券面事項を変更するための条件

  • カードの有効期限が切れていないこと
  • カードが一時停止または廃止されていないこと
  • カードに券面記載欄に余白があること

券面事項変更の方法

条件をすべて満たしたうえで、本人または同一世帯の方が市役所窓口にカードを持参して手続きを行うことで券面事項変更を行うことができます。このとき、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。

(注)マイナンバーカードの場合は、住民基本台帳用暗証番号を使用します。
(注)本人と同一世帯以外の方は、原則、手続きできません。

住所や氏名等の変更をされた方は、署名用電子証明書が失効します

マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所や氏名等の変更に伴い自動的に失効します。変更後に署名用電子証明書の発行を希望する場合は、改めて手続きが必要になります。

詳細は、「電子証明書の発行」のページをご参照ください。

問い合わせ先一覧

本庁、各支所の問い合わせ先
担当窓口 電話番号
本庁市民課窓口第一係 099-216-1221
谷山支所市民課 099-269-8407
伊敷支所総務市民課 099-229-2115
吉野支所総務市民課 099-244-7284
吉田支所総務市民課 099-294-1212

桜島支所桜島総務市民課

桜島支所東桜島総務市民課

099-293-2347

099-221-2111

喜入支所総務市民課 099-345-3754
松元支所総務市民課 099-278-2114
郡山支所総務市民課 099-298-2113

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221(窓口第一係)

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