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ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報漏えい等事案の公表

更新日:2024年10月7日

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個人情報漏えい等事案の公表

市政の透明性の確保及び適正な業務の推進を図るため、個人情報の漏えい等(漏えい、滅失又は毀損をいう。以下同じ。)が発生した場合、公表の基準に基づき、公表しています。なお、事案の詳細については、それぞれの担当課へお問い合わせください。

公表の対象

令和4年1月1日以降に発生した個人情報の漏えい等事案。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。

  1. 公表することで個人の生命、身体、財産の安全を侵害するおそれが認められる場合
  2. 公表することで捜査及び裁判に支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 被害者が公表を望まない意思を明確に示した場合
  4. 第三者に閲覧されることなく速やかに回収した場合など二次的被害のおそれがない場合
  5. その他非公表とすることに相当の理由があると認められる場合

公表の基準

漏えい等事案のうち、次のいずれかに該当する重大な事案については、発生の都度、個別に公表を行います。それ以外のものについては、年に2回、一括して公表します。

  1. DV等支援措置情報、要配慮個人情報、特定個人情報の漏えい等が発生した場合
  2. 個人情報が電磁的方法により不特定多数の者が閲覧できる状態となった場合
  3. 不正アクセスにより個人情報の漏えい等が発生した場合
  4. 職員等が不正の目的をもって個人情報を利用し、または提供した場合
  5. 上記以外のもので10人以上の個人情報の漏えい等が発生した場合
  6. その他重大な漏えい等事案と判断する場合

個別公表

一括公表

個別公表を行ったものも含め、年に2回一括して公表します。

これまでの公表事案

よくある質問

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お問い合わせ

総務局総務部総務課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1126

ファクス:099-224-8900

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