ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 亡くなった方に関する情報の提供
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令和5年4月1日から全ての自治体に適用されている個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報を「生存する個人に関する情報」と定義しており、亡くなった方(以下「死者」という。)に関する情報(以下「死者情報」という。)は原則として個人情報保護法に基づく開示請求の対象とされていません。
そのため、本市においては、一定の要件を満たした方に対して、申出に基づき市が保有する死者情報を提供する制度を設けています。
次に該当する方は、()内の市が保有する情報について提供の申出ができます。
申出をするときは、市政情報コーナー又はその死者情報の担当課に申出書を提出してください。また、本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など。以下「本人確認書類」という。)の提示又は提出が必要です。また、提供を求める情報の種類に応じて、申出者の要件を満たしていることがわかる書類(詳細は提供申出書の裏面「添付が必要な書類」をご確認ください。)を添付してください。なお、郵送による申出も可能ですが、別に住民票の写し等(詳細は提供申出書の表面注1をご確認ください。)の添付が必要となりますのでご注意ください(ファクシミリ、電子メール等による申出はできません。)。
郵送による申出において、本人確認書類としてマイナンバーカードの写しを提出する場合は個人番号部分、年金手帳又は年金証書の写しを提出する場合は基礎年金番号部分、被保険者証の写しを提出する場合は保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コード(被保険者証によっては二次元コードがふされていないものもあります。)に黒塗りなど番号等が復元できない程度のマスキングを施した状態で添付してください。
(注)上記は市長に対して申出を行う場合の様式です。市長以外の市の実施機関(教育委員会、公営企業等)に申出を行う際は、死者情報の担当課にお問い合わせください。
申出のあった死者情報を提供するかどうかを、原則として15日以内に決定し、文書でお知らせします。閲覧による提供を希望する場合、担当課の職員と事前に日時等を調整してください。写しの交付による提供を希望する場合、写しの交付申込書を別に提出してください。
個人情報開示請求と同様に第三者に関する情報などは提供できません。また、個人情報開示請求と異なり、死者情報提供は審査請求の対象となりません。
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