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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症、流行疾患 > ウイルス性肝炎の検査、助成制度

更新日:2024年2月26日

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ウイルス性肝炎の検査、助成制度

無料検査や医療費等の助成制度

B型・C型肝炎は国内最大級の感染症と言われています。

肝炎ウイルスに感染していても、適切な健康管理・治療で、肝炎から肝硬変や肝がんに進行するのを予防することが可能です。

早期発見のために、肝炎ウイルス検査を受けましょう。また、精密検査・定期検査及び医療費については助成制度があります。

肝臓週間について~肝炎は、早期発見・早期治療~

世界保健機関(WHO)は、世界的レベルでのウイルス性肝炎のまん延防止と患者及び感染者に対する差別・偏見の解消や感染予防の推進を図ることを目的として、平成22年から7月28日を「世界肝炎デー」と決定しました。

また、厚生労働省は、平成24年から7月28日を「日本肝炎デー」と定め、7月28日を含む月曜日から日曜日までの1週間を「肝臓週間」とし、肝疾患について正しい知識の普及と予防の重要性の知識を高めることを目的に啓発活動に取り組んでいます。

 

C型肝炎特別措置法の給付金請求期限のお知らせ

給付金の請求期限は、2023年(令和5年)1月16日までに延長されました。(給付金請求には訴訟の提起が必要です。)

現在、厚生労働省では「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染症被害者を救済するための」給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎特別措置法」という。)に基づき、出産や手術での大量出血などの際に、特定の血液製剤を投与されたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しています。

平成29年12月15日に特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました。給付金の支給を受けるためには、2023年(令和5年)1月16日までに国を相手として訴訟を提起する必要がありますので、最寄りの弁護士会へご相談下さい。

給付金の手続き等については、厚生労働省のホームページにてご確認下さい。

 

 

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤が納入された医療機関の方々へ

本件製剤の納入医療機関の方々につきましては、以下のことについてご協力をお願いします。また、平成6年以前の記録が保管されているにもかかわらず、記録からの投与事実の確認が進まない医療機関に対しては、厚生労働省において、職員の訪問による協力依頼を行うことも検討されていることについてもご留意くださいますようお願いします。

  1. 平成6年以前の記録が保管されている納入医療機関におかれましては、引き続き、当該記録の保管をしていただくこと。
  2. 元患者の方等から特定フィブリノゲン製剤等の投与に関する問い合わせがあった場合には、可能な限りの情報提供をしていただくこと。
  3. 保管している記録を確認し、特定フィブリノゲン製剤等が投与された方を見つけ出していただくこと。
  4. 投与が判明した方又はその家族の方に対し、速やかに肝炎ウイルス検査を受検するよう働きかけを行うとともに、特別措置法に基づく給付金の支給対象となる場合があることについてお知らせを行っていただくこと。

・フィブリノゲン製剤納入先医療機関リスト(外部サイトへリンク)

・血液凝固因子製剤納入先医療機関リスト(外部サイトへリンク)

 

B型肝炎特別措置法の給付金請求期限のお知らせ

現在、厚生労働省では「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特定B型肝炎特別措置法」という。)に基づき、集団接種などにより直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方等に対して給付金を支給しています。

令和3年6月18日に特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました。給付金の支給を受けるためには、令和9年3月31日までに国を相手として訴訟を提起する必要がありますので、最寄りの弁護士会へご相談下さい。

給付金の手続き等については、厚生労働省のホームページにてご確認下さい。

厚生労働省の資料

肝炎についての情報

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

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