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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症、流行疾患 > 結核医療費公費負担制度

更新日:2024年3月14日

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結核医療費公費負担制度

結核で治療を受けられている方の医療負担と安心して適切な医療が受けられるため、医療費を公費で負担する制度が2種類設けられています。(結核指定医療機関でなければ給付は受けられません)

結核医療費の公費負担制度は、外国人の方も受けることが出来ます。患者居住地を管轄する保健所が、公費負担制度の申請窓口です。

一般治療の方

根拠法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2

一般患者に対する公費負担は、感染症法第37条の2に基づき、6ヶ月を超えない期間で、結核医療に必要な費用の一部が公費で負担されます。

自己負担額

対象となる医療費の5%

申請するときに提出していただく書類

1.結核医療費公費負担申請書(PDF:306KB)結核医療費公費負担申請書(ワード:140KB)

2.エックス線写真または、電子媒体(申請前3ヶ月以内のもの。ただし継続申請時は、前回申請時のものと最新のもの)

その他

  • 結核専門の医師等で構成する診査協議会が申請内容を審査します。
  • 承認された場合、公費負担の承認開始日は、保健所が申請書を受理した日(郵送の場合は消印日)からとなりますので、ご注意下さい。
  • 治療期間が6か月を超える時には、継続申請が必要となります。

感染防止のため、勧告による入院治療が必要な方

根拠法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条
感染症法第19条・20条に基づき、入院勧告を受けた患者に対する公費負担は、感染症法第37条により、入院勧告(措置)を受けてから症状が消失し、勧告が解除されるまでの期間で、結核医療に必要な経費の全額(一部を除く)について負担されます。

自己負担額

本人および同一生計の家族の所得額に応じ、医療費の一部を負担して頂く場合があります。(年の市民税所得割額の合計額が年額56万4千円を超える方は月額自己負担が2万円となります。

申請するときに提出していただく書類

1.結核患者医療費公費負担申請書(PDF:306KB)結核患者医療費公費負担申請書(ワード:140KB)
2.エックス線写真または、電子媒体(申請前3ヶ月以内のもの。)

その他

  • 結核専門の医師等で構成する診査協議会が申請内容を審査します。
  • 入院勧告等により感染症指定医療機関(結核)に入院したときから公費負担となります。
  • 感染症法第20条による入院が継続する場合は、1か月ごとの継続申請が必要になります。
  • 感染症法により入院勧告を受けた患者が、入院中の結核指定医療機関以外の結核指定医療機関で結核以外の医療を必要とする場合は主治医により下記の依頼書を作成する必要があります。

結核医療以外の診療依頼書(PDF:87KB)結核医療以外の診療依頼書(ワード:18KB)

緊急時等における療養費の支給

根拠法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条

緊急時等やむを得ない理由により、感染症指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合や、公費負担の申請をしないで治療を受けた場合に、その治療に要した費用を公費負担する制度です。

申請するときに提出していただく書類

1.療養費支給申請書(PDF:97KB)療養費支給申請書(ワード:20KB)

2.診断書(PDF:256KB)診断書(ワード:85KB)

3.医療費証明書(PDF:63KB)医療費証明書(ワード:18KB)

4.エックス線写真または、電子媒体(申請前3ヶ月以内のもの。)

その他

結核専門の医師等で構成する診査協議会が申請内容を審査します。

結核診査協議会

本市では月に2回、結核専門の医師等で構成する結核診査協議会を開催し、感染症法に基づく入院勧告、入院延長、就業制限及び結核医療の公費負担に関し必要な事項について審査を行っております。

結核患者医療費公費負担申請書を提出される際は、結核診査協議会の前日までの必着で必要書類を提出していただきますようお願いいたします。

令和6年度鹿児島市結核診査協議会日程(PDF:154KB)


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よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

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