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更新日:2026年6月15日
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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り税制改正前の給与所得控除額を用いて給与所得を算出する特例措置を行います。この措置は令和8年度限りの一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するための措置ですので、ご理解ください。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
単身世帯、令和7年中の給与収入が106万5千円で、ほかの収入がない場合
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
| 市町村民税 | 41万5千円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 51万5千円(給与所得控除額55万円) | 課税(第6段階) |
給与収入のみの場合、鹿児島市では106万5千円までが市町村民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり96万5千円までを非課税ラインとして扱います。
令和7年度及び令和8年度のいずれにおいても市町村民税が非課税である方のうち、非課税基準額の範囲内で令和7年中の給与収入が令和6年中の給与収入を上回る方については、上記特例措置の(2)を適用せずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
特例減免対象の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料で、令和8年度介護保険料納入通知書を送付します。
A介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
A令和8年6月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用します。
※介護保険担当課において個別に特例措置の該当有無を判定できるようになるのは、令和8年度市町村民税の情報が判明する6月以降となります。
A令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。
A介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。
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