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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)

総合事業の事業者向け情報を掲載しています。

事業者の指定について

総合事業の介護予防・生活支援サービスを提供する場合、それぞれのサービスごとに指定を受けることが必要です。

請求について

予防給付と同様に、サービス事業費の審査・支払いは、鹿児島県国民健康保険団体連合会が行います。

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。

サービスコードについて

令和7年4月施行分

単位数表マスタに一部誤りがございましたので、修正を行いました。(令和7年4月28日掲載)

(1)3生活支援型訪問介護サービス
【業務継続計画未実施減算】
項目:9238

【修正内容】単位数マスタ表のコード名
(誤)生活支援型サービスII(2割)
(正)生活支援型サービスII(2割)日割

(2)6ミニデイ型通所介護サービス
【業務継続計画未実施減算】
項目:9228

【修正内容】単位数マスタ表の算定単位
(誤)1日
(正)1月

(3)7運動型通所介護サービス
【介護職員等処遇改善加算(IV)】
項目:6196、6197、6198

【修正内容】単位数マスタ表の終了期間
(誤)202503(2025年3月終了)
(正)999999(2025年4月以降も継続)

令和6年6月施行分

令和6年4月施行分(R6.4~R6.5)

令和4年10月施行分

介護予防ケアマネジメントと介護予防支援について

介護保険法の改正により、令和6年4月1日から地域包括支援センターの設置者のほか、居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業所の指定を受けて介護予防支援を実施することができます。

指定について

注意事項

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意ください。

予防給付と総合事業の両サービスを受ける予定の利用者のうち、月によって、予防給付の利用がない場合が想定される利用者は利用者の負担になる場合がありますので、地域包括支援センターからの委託で担当することが望ましいです。

例えば、以下のような場合は注意が必要になります。

例:利用者(要支援2)について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所として担当しているケース

利用月 利用するサービス プラン 市へ提出が必要な書類
5月

通所型サービス(総合事業)

介護予防福祉用具貸与

介護予防支援 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
6月 通所型サービス(総合事業) 介護予防ケアマネジメント 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
7月

通所型サービス(総合事業)

介護予防福祉用具貸与

介護予防支援 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

 

この場合においては、5月分・7月分はA事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。また、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。

しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行っていても差し支えありません。

ただし、この場合であっても上記の例における6月分の地域包括支援センターの「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」は必要になります。

利用者の受入状況の見える化サイト・事業所等リーフレットサイト

事業所の皆さまと地域包括支援センターとの利用者の受入れ調整の事務負担軽減を図るため、予防型訪問介護、生活支援型訪問介護、ミニデイ型通所介護、運動型通所介護の新規利用者の受入状況が確認できるサイトの運用を開始しました。詳細は以下のページをご確認ください。

介護予防・生活支援サービス新規利用者の受入状況

事業所等リーフレットサイト

情報の更新について

受入状況等の変更がありましたら、以下の更新フォームより変更・修正等の連絡をしていただきますようお願いします。

(注)更新後の情報の公開に時間がかかることがあります。

訪問型サービス

通所型サービス

運動型通所介護サービスについて

運動型通所介護サービスにおきましては、「運動型通所介護サービスの手引き」等に準じて、適切にサービス提供を行っていただいているところですが、今回、下記のとおり手引きの改正を行いました。(平成30年10月)

事業者向け説明会等について

総合事業の運用にあたり留意していただきたい事項や、みなし指定事業者における更新手続きなどについて、説明会を開催いたしました。

平成29年度開催

期日:平成29年8月25日(金曜日)

資料:平成29年8月25日に開催した説明会資料は下の添付ファイルをご覧ください。

平成28年度開催

期日:平成28年10月20日、21日

資料:平成28年10月20日及び21日開催した説明会資料は下の添付ファイルをご覧ください。

(注)資料は平成28年度に作成したものです。資料に記載された情報のうち、現在は以下の点が変更となっていますので、ご注意ください。

  • 介護予防・生活支援サービス従事者研修会(事業概要編23・24ページ):最新情報はこのページ内に記載しています。
  • 質問票の提出(事業概要編29ページ):現在は、質問票による質問はお受けしていませんので、ご不明な点等は電話にて担当課に直接お問い合わせください。
  • お問い合わせ(事業概要編30ページ):「長寿支援課」は「長寿あんしん課」に「地域包括支援係」は「地域包括ケア推進係」に名称が変わっています。(電話番号は変更ありません)

(資料の更新履歴)

平成29年1月13日、「事業概要編」と「Q&A編」を更新しました。

平成29年1月20日、「指定手続編」を更新しました。

修正箇所は「修正一覧」をご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 地域包括ケア推進係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1186