更新日:2024年11月23日
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行旅死亡人とは、行旅中に死亡し、引き取り手のない身元不明の死亡者をいいます。
「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行され、令和6年4月1日以降に発生した行旅死亡人について公署の掲示場への告示及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトにて掲載することされたため、本市における行旅死亡人情報について、以下のとおり掲載いたします。
心当たりのある方は、保護第一課まで申し出てください。
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