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更新日:2024年3月12日

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新型コロナワクチン接種

新型コロナの発症や重症化を予防するため、新型コロナワクチン接種を進めています。
自己負担なしで接種できる特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了となります。接種をご希望の方は、お早めにご予約ください。

令和6年度秋冬に、自治体による定期接種を実施予定です。(原則有料)
定期接種の対象は、65歳以上の人と、60~64歳で内部障害1級相当の人です(高齢者のインフルエンザワクチンと同じ)。

対象以外の人や、令和6年4月1日から秋冬の定期接種開始前までに接種を希望する対象者は、任意接種として自費で接種することになります。

6年度以降の詳細は、このページでお知らせします。

予約システムバナー(外部サイトへリンク)

秋開始接種バナー(サイト内リンク)

 第一三共社のオミクロン株対応1価ワクチンの接種開始

12月12日から、第一三共社が開発した国産初のmRNAワクチン(ダイチロナ)の接種を開始します。
接種対象者は、初回接種を終えた12歳以上の人です。
接種ができる医療機関は、接種医療機関一覧でご確認ください。

注)令和5年9月20日以降に追加接種をすでに受けた人は、接種対象ではありません。

 令和5年春開始接種(5月8日~9月19日)

対象は、初回接種(1・2回目)が終了した以下の(1)・(2)・(3)の方です。

(1)65歳以上の方

(2)基礎疾患を有する人等

(3)医療従事者等及び高齢者施設等の従事者

 16歳未満の方の接種

16歳未満の方が接種を受ける場合は、原則、保護者の同伴が必要です。保護者の方が同伴できる日を確認のうえ、ご予約ください。
予診票の「被接種者又は保護者自署」欄には保護者の方が署名をしてください。

 住民票所在地以外での接種

新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地での接種となります。住所地外での接種を希望される方は、以下のページをご確認ください。

 接種券の発行(再発行)申請

接種券を紛失された方からの接種券発行申請のご案内です。
特例臨時接種が令和6年3月31日で終了するため、コールセンター・電子申請での再発行申請の受付は令和6年3月21日までとします。ご了承ください。3月22日以降に再発行をご希望の方は、感染症対策課(099-216-1447)へお電話のうえ、窓口(市役所別館3階)での受け取りをお願いいたします。

 転入・転出した方のワクチン接種に関する手続き

新型コロナワクチンの接種には、住民票所在地の市区町村が発行した接種券を使用します。
令和5年9月26日以降に鹿児島市に転入された場合や、VRSで接種記録が確認できなかった場合で接種を希望する場合、接種券の発行申請が必要です。コールセンター(099-833-9567)へお電話ください。

鹿児島市から転出された方が転出後に接種をご希望の場合、鹿児島市が発行した接種券は使用できません。転出先の市区町村のワクチン接種担当窓口へお問い合わせください。

 妊娠中・授乳中・妊娠を計画中の方のワクチン接種

妊娠中、授乳中、妊娠を計画中の方も、ワクチンの接種勧奨の対象としており、妊娠中の時期を問わず接種をお勧めしています。かかりつけの産科医等へもご相談のうえ、接種をご検討ください。

 職場におけるいじめ・嫌がらせ、人権相談に関する窓口

ワクチン接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。
接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場におけるいじめ・嫌がらせ、人権相談に関する窓口は、新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)でご確認ください。

 新型コロナワクチンの有効性・安全性について

厚生労働省のページです。新型コロナワクチンの有効性・安全性、副反応報告等について詳しく掲載されています。

 新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度

一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)

 他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時接種が可能です。(接種間隔の規定は廃止されました。)

新型コロナワクチンと「インフルエンザ以外のワクチン」は、互いに、片方のワクチンを受けてから13日以上の間隔をおく必要があります。

 新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)

新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。

日本国内においては、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」が引き続き利用できます。

証明書を希望される方は、以下のページをご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンまたはコンビニ等で接種証明書を取得できます。(令和6年3月31日まで)

 医療機関の皆様へ

新型コロナワクチンの接種を行っていただく鹿児島市内医療機関へのご案内は、以下のページからご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1447

ファクス:099-803-7026

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