更新日:2026年9月7日
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インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種が可能です。
詳しくは、新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
以下の内容もこのページでお知らせします。
令和8年10月1日から令和9年3月31日
6,000円
対象者のうち、生活保護受給者の方は自己負担額が免除されます。該当する方は確認書類(下記参照)を接種前に医療機関に提示してください。
(自己負担額の払い戻しはできませんので、ご注意ください)
令和8年度より市民税・県民税非課税世帯の方は、自己負担額が必要となります。
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対象者 |
必要書類 |
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全員 |
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| 60~64歳の方 |
内部障害1級相当が確認できるもの (身体障害者手帳、医師の診断書など) |
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生活保護受給者 |
(1)生活保護受給証 (2)生活保護法医療券 (3)自立支援医療受給者証(負担区分の欄「生活保護世帯」のみ) 上記のうち、いずれか1つをご準備ください |
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鹿児島市外で接種を希望する方で、接種する医療機関が鹿児島県医師会の相互乗り入れ協力医療機関であれば接種することができますので、鹿児島県医師会(外部サイトへリンク)をご確認ください。
オミクロン株流行下での感染を予防する効果(感染予防効果)や感染しても発症を予防する効果(発症予防効果)の持続期間が2~3か月程度と限定的である一方、発症しても重症化を阻止する効果(重症化予防効果)は、1年以上一定程度持続するとされています。
新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
厚生労働省の「新型コロナQ&A」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
新型コロナワクチンの接種を行っていただく鹿児島市内医療機関へのご案内は、以下のページからご確認ください。
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