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更新日:2026年9月7日

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新型コロナウイルス感染症予防接種

  • 定期接種の対象とならない方や定期接種期間外に接種を希望される方は任意接種として、自費(全額自己負担)で接種を受けることができます。医療機関にご相談ください。
  • ワクチン接種は強制ではありません。接種の努力義務や市からの接種勧奨はありません。

 

インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種が可能です。

詳しくは、新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

以下の内容もこのページでお知らせします。

定期接種対象者

  1. 接種日時点で鹿児島市に住所を有する65歳以上の方
  2. 接種日時点で鹿児島市に住所を有する60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するか、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(内部障害1級相当)

定期接種の期間等

令和8年10月1日から令和9年3月31日

  • 上記期間外で行われた接種は定期接種には該当せず、任意接種となり費用は自費(全額自己負担)となります。
  • 助成を受けて接種できる回数は1回です。

自己負担額

6,000円

対象者のうち、生活保護受給者の方は自己負担額が免除されます。該当する方は確認書類(下記参照)を接種前に医療機関に提示してください。

(自己負担額の払い戻しはできませんので、ご注意ください)

令和8年度より市民税・県民税非課税世帯の方は、自己負担額が必要となります。

医療機関へ持参するもの

対象者

必要書類

全員

  • 案内ハガキ(個別に送られてきたもの)(見本:展開図)(PDF:365KB)
  • マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書など(氏名、生年月日、住所を確認できるもの)
60~64歳の方

内部障害1級相当が確認できるもの

(身体障害者手帳、医師の診断書など)

生活保護受給者

(1)生活保護受給証

(2)生活保護法医療券

(3)自立支援医療受給者証(負担区分の欄「生活保護世帯」のみ)

上記のうち、いずれか1つをご準備ください

実施場所

委託医療機関(鹿児島市内)

医療機関一覧(PDF:309KB)

県内の相互乗り入れ協力医療機関(鹿児島県内)

鹿児島県医師会(外部サイトへリンク)

鹿児島市外で接種を希望する方で、接種する医療機関が鹿児島県医師会の相互乗り入れ協力医療機関であれば接種することができますので、鹿児島県医師会(外部サイトへリンク)をご確認ください。

ワクチンの効果

オミクロン株流行下での感染を予防する効果(感染予防効果)や感染しても発症を予防する効果(発症予防効果)の持続期間が2~3か月程度と限定的である一方、発症しても重症化を阻止する効果(重症化予防効果)は、1年以上一定程度持続するとされています。

ワクチンの副反応

  • 注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
  • ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
  • ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら速やかに医療機関を受診してください。

よくある質問

新型コロナワクチンの接種では、ワクチンの種類は毎年変わるのですか。

  • 新型コロナワクチンの接種については、流行している株に対応したワクチンを用いることで、より高い中和抗体価の上昇等が期待されることから、重症化予防効果はもとより、発症予防効果の向上が期待されると考えられています。
  • こうした科学的知見をもとに、厚生労働省の審議会で議論した結果、定期接種に用いる新型コロナワクチンの種類(ワクチンに含まれる株)は、当面は毎年見直すこととされています。

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか。また、接種間隔を空ける必要はありますか。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

その他の質問

  • 定期接種の対象者、接種の方法、注意
  • ワクチンの仕組みや効果
  • ワクチンの安全性と副反応など

厚生労働省の「新型コロナQ&A」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 新型コロナワクチン接種を含む健康被害救済制度

一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)

 医療機関の皆様へ

新型コロナワクチンの接種を行っていただく鹿児島市内医療機関へのご案内は、以下のページからご確認ください。

 

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

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