更新日:2025年10月1日
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インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強いです。
高齢者や基礎疾患のある方では重症化する可能性が高く、入院や死亡の危険もあるため注意が必要です。主な感染経路は、咳、くしゃみ、会話等から発生する飛沫(ひまつ)による感染です。
インフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからない、というものではありませんが、発症を予防することや、発症後の重症化や死亡を予防する効果があるとされています。
インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種が可能です。
詳しくは、新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
医療機関の皆様は下記をご参照ください。
鹿児島市に住民登録のある、
心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。
令和7年10月1日から令和8年3月31日
1,500円
ただし、生活保護受給者及び市県民税非課税世帯の方は各種確認書類を医療機関へ提示すると無料になります。
(提示せず、費用を支払った場合、払い戻しはできませんので、ご注意ください)
対象者 |
必要書類 |
|
---|---|---|
全員 |
年齢、住所を確認できるもの (マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証等) |
|
60~64歳の内部障害1級相当の方 |
内部障害1級相当であることが確認できるもの (身体障害者手帳、医師の診断書など) |
|
生活保護受給者 |
(1)生活保護受給証 (2)自立支援医療受給者証 (3)生活保護法医療券等 |
いずれか 一つを ご準備 ください |
市県民税非課税世帯 (世帯全員が非課税) |
確認書類(PDF:573KB)をご確認ください。
確認書類がない場合は、「市民税・県民税非課税証明書(市保健事業用)」を本庁資産税課または各支所税務課で取得してください。証明書を代理人が申請する場合は、委任状等が必要になりますので、事前にお確かめの上お越しください。
【ご注意していただきたいこと】
・国民健康保険の医療限度額適用・標準負担額減額認定書は、市県民税非課税世帯の証明にはならないので使用できません。 |
鹿児島市外で接種を希望する方で、接種する医療機関が鹿児島県医師会の相互乗り入れ協力医療機関であれば接種することが可能ですので、鹿児島県医師会(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(注)ワクチンの準備がありますので、医療機関には予約をするようにしてください。
高齢者の予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌、新型コロナ、帯状疱疹)の留意事項について記載しています。
詳細は上記「鹿児島市高齢者の予防接種実施上の留意事項」9ページをご確認ください。
鹿児島市医師会事務局
接種月の翌月10日
その他提出書類については鹿児島県医師会へお問い合わせください。
鹿児島県医師会:099-254-8121
インフルエンザの予防接種を定期接種として実施する場合、事前に鹿児島市と予防接種委託契約を締結する必要がありますので、希望される医療機関は下記提出先の連絡先へご連絡ください。
接種月の翌月15日
初めて契約する場合や、振込口座の変更などがあった場合に使用します。
予防接種を行った後に、予防接種副反応報告基準に該当する副反応を診断した医師は、報告書を速やかに送付してください。(副反応の報告(基準・様式)該当ページへリンク)
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