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狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。
これまで、狂犬病予防法では、毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、通年での接種が可能となりました。
注射時期に関する規定は無くなりますが、飼い主の皆様にはこれまでどおり、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。
狂犬病予防注射年度の切り替わりについて
令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降となりますので、ご注意ください。
特に、毎年3月に予防注射を打っている犬の飼い主の方は、接種時期にご注意ください。
(毎年3月に予防接種を打っている犬が令和9年3月2日から3月31日までの間に注射を接種しても、令和9年度の注射済票の交付を受けることはできません。)

ご不明な点がございましたら、生活衛生課動物愛護管理係までお問い合わせください。
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