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ホーム > 健康・福祉 > 生活衛生・食品衛生 > 生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継

更新日:2023年12月15日

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生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継

令和5年12月13日から、以下の営業の事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、合併・分割・相続の場合と同様に承認手続または届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。

 

対象となる営業

理容所、美容所、クリーニング所又は無店舗取次店、旅館業、公衆浴場、興行場、食品衛生法に基づく営業

承継承認申請書・届出書

下記のリンク先から、様式がダウンロードできます。

留意事項

  • 事業譲渡を行おうとする場合は、事前に鹿児島市生活衛生課食品衛生係へご相談ください。
  • 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。(ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。)
  • 事業の一部を譲渡する場合や施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の営業許可申請が必要になることがあります。
  • 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
  • 事業譲渡の手続きにより営業を承継した施設には、業務の状況についての調査を実施します。

関連リンク

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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