緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 生活衛生・食品衛生 > 生活衛生 > 旅館業 > 旅館業の地位承継(事業譲渡)

更新日:2023年12月14日

ここから本文です。

旅館業の地位承継(事業譲渡)

令和5年12月13日から、旅館業の事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、合併・分割・相続の場合と同様に承認手続により、営業者の地位を承継することができるようになりました。

旅館業の営業者の地位を承継する場合は、事業譲渡の効力が発生する前に承継承認申請を行い、承認を得る必要があります。

申請書様式

添付書類

  • 旅館業の譲渡を証する書類
  • 譲受人が法人にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  • 譲受人が法人にあっては、役員の名簿(代表者を含む役員の住所、氏名、生年月日及び役職を記載したもの)

手数料

7,400円

受付場所

生活衛生課食品衛生係(市役所別館3階4番窓口)

留意事項

  • 事業譲渡の効力が承認より前に発生する場合は、新規の許可が必要になります。承認には審査が必要となりますので、事業譲渡を行おうとする場合は、必ず事前にご相談ください!
  • 原則として、承継の前後で、許可の内容は変更されません。(ただし、譲渡申請の際に変更の届出を行うことは可能です。)
  • 事業の一部を譲渡する場合や施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の営業許可申請が必要になることがあります。
  • 事業譲渡の手続きにより営業を承継した施設には、業務の状況についての調査を実施します。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?