更新日:2024年6月12日
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先般、東京都内で、自宅の一部を用いて宿泊料をとって外国人を宿泊させる宿泊施設を営んでいるとして、旅館業法第3条違反(無許可営業)で逮捕され、同法の罰則に処せられるという事案が報道されています。
自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことかできる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法第3条の営業許可を取得する必要があります。
ただし、住宅宿泊事業法での届出の場合は営業日数が180日以内であるなど違いがありますので、詳細については県生活衛生課温泉営業係へおたずねください。
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