ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 旧5町域への宅地造成工事規制区域の指定
更新日:2020年9月29日
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一定規模を超える宅地造成について、許可を行うことにより、宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止し、市民の生命及び財産を守り、安心安全なまちづくりを推進します。
旧5町域では、同区域の指定がないため、宅地造成等規制法による技術基準が適用されない状況にあります。
そのため、同区域が指定されますと、擁壁の構造や地盤の安全性、排水施設等について技術基準が適用され、工事完了後は、検査を受ける必要があることなどから、宅地造成に伴う災害の防止につながります。
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